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新横田基地公害訴訟控訴審判決 −国の怠慢を厳しく指摘−
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05年11月30日、東京高等裁判所で新横田基地公害訴訟の判決が言い渡されました。この裁判は、米軍横田基地において離発着する米軍機の騒音被害等に苦しむ周辺住民約6000人が、96年から98年にかけて、夜間早朝の飛行差し止め、過去及び将来の損害賠償の支払いを求めて提訴した裁判です。
東京高等裁判所は、残念ながら住民の悲願である夜間早朝の飛行差し止めは認めませんでしたが、国に対しW値(うるささ指数)75以上の被害地域に居住する原告へ総額32億5000万円の賠償金を支払うよう命じました。この中には、基地公害訴訟ではじめてとなる口頭弁論終結後の将来分の損害賠償も含まれています。また、裁判所は、被害地域へ転入した原告の賠償を減免すべきとする国の「危険への接近論」を全面的に排斥しました。さらに、裁判所は、防音工事による賠償金の減額も工事室数に関係なく一律10%にとどめるなど、一審判決より大きく前進しました。
判決の中で、裁判所は国に対し、「横田基地の騒音について最高裁判所で違法である旨の判断がされて久しいのに、騒音被害に対する補償制度が設けられず裁判が繰り返されるのは法治国家のありようから見て異常の事態で、立法府は怠慢の誹りを免れない。国による適切な措置が講じられるべき時期を迎えている。」と厳しく指摘しました。
なお、国が将来の損害賠償を認めたことを不服として上訴したため、たたかいの舞台は最高裁へ移ります。引き続きみなさまのご支援・ご協力をお願いいたします。
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