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水野国賠訴訟の勝訴判決
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水野国賠訴訟は、長年服用していた薬を拘置所が一方的に打ちきったために、被告人が自殺した事件について、遺族が国の責任を追及して提起した訴訟です。
被告人(当時45歳)は、精神疾患の治療のため長年投薬を受けてきましたが、2002年6月26日に八王子拘置支所から東京拘置所に移された際、一方的に投薬を打ち切られたために、不眠、不安な状態になり、「薬がほしい。お母さんありがとう。つかれた。」のメモを看守に渡して、同月30日未明、独房内で雑巾(29㎝×42㎝)を飲み込み窒息死したのです。
2005年1月31日の東京地裁判決は、①投薬を勝手に中止したこと、②自殺の危険を認識して半タオル等を撤去しながら雑巾を撤去しなかったこと(自殺防止義務違反)、③意識がない被告人を発見しながら気道確保等の救命措置をとらなかったことの拘置所の責任を認めました。国が控訴しましたが、東京高裁の2006年11月29日判決は、地裁と同様に国の責任を認め、過失相殺をも否定する全面勝訴判決となりました。高裁判決までに全国から2万5千筆以上の署名が集められました。引き続き、拘置所の医療の改善を求めていきたいと思います。
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