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飛鳥ドライビングカレッジ不当労働行為事件 東京都労働委員会が賞与支払等を命令
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八王子市内にある自動車教習所「飛鳥ドライビングカレッジ八王子校」の労働組合(JMIU飛鳥ドライビングカレッジ支部)組合員に対する賞与の不払いや、組合員6名に対する不当解雇、団体交渉での会社の不誠実な対応に問題があるとして救済命令を求めていた事件で、2011年12月14日、東京都労働委員会より、これらの行為をいずれも不当労働行為であると認定し、飛鳥管理㈱に対して賞与の支払とポストノーティスを命ずる救済命令が交付されました。
会社は、2007年冬季まで年間100万円以上支給してきた賞与を、2008年夏季、突如一方的に不支給とし、さらには7名のリストラを通告しました。しかし、会社からは経営状況に関する十分な説明はありませんでした。それどころか、会社は、同じく会社が経営する、労働組合のない川口校の従業員には従前通りの水準で賞与を支給していました。突然の賞与不支給が「合理化」とたたかってきた八王子校の組合に対する差別であることは明らかでした。
これに対し、八王子校の組合は全日本金属情報機器労働組合(JMIU)に加盟して、会社に対して賞与支給を求めるとともに、リストラをやめるよう要求し、2008年12月にはリストラを凍結する協定を勝ち取りました。協定には、会社がリストラの凍結を解除する場合は、組合に対して経営資料を示して経営状況を説明し、誠実に協議を尽くすことが定められていました。ところが、会社は協定を踏みにじり、十分な説明もせず、組合の要求する資料も開示しないまま、2009年3月、組合員6名の整理解雇を強行しました。この解雇に対しては直後に地位保全仮処分の申し立て、2009年8月に解雇を無効と判断した仮処分決定を勝ち取り、6名は同年9月に原職復帰を果たしました。
組合は、併行して賞与の支給、会社の経営資料の開示を求めて団体交渉を行いましたが、会社は組合の求める経営資料の開示を拒否し続け、賞与の支給も拒否しつづけました。
会社は、多大な利益を上げ、他の教習所を買収するなど莫大な資産を有しており、賞与の不払いや解雇に理由のないことは誰がみても明らかでした。
今回の労働委員会命令は、2008年冬季から2009年冬季までの賞与不支給が不当労働行為であること、6名に対する解雇が不当労働行為であること、賞与や解雇に関する団体交渉における会社の不誠実な対応が不当労働行為であることを明確に認定し、川口校に支給されている額と同額の賞与を支払うよう命じたものです。
しかし、会社は命令に従わず、賞与を支払っていません。組合は、川口校と同水準のみならず、従前八王子校に支払われてきた水準の支払を命ずるよう中央労働委員会に再審査を申し立てています。
なお、会社は、2010年6月、組合への説明も協議も尽くさないまま八王子校の分社化を強行して組合のある八王子校を飛鳥管理(株)から排除するとともに、賞与の不支給も継続しています。これらの問題についても、現在、労働委員会及び東京地裁立川支部で係争中です。引き続き、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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