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横河電機の派遣労働者が直接雇用等を求めて提訴

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 横河電機株式会社は、東京都武蔵野市内に本社があり、計測器の製造、販売等をしている一部上場企業です。Kさんは、派遣社員として横河電機で4年間働き、本年9月で解雇(雇止め)された方です。Kさんは、自分の働かされ方が違法であったことを理由に、直接雇用の確認や派遣マージン相当額の損害賠償等を求めて、横河電機と派遣会社横河ヒューマンクリエイトを相手に、2009年11月10日、東京地方裁判所立川支部に提訴しました。

 横河電機と派遣会社横河ヒューマンクリエイト(横河電機の100%子会社)は、労働者派遣法の期間制限に違反し、長期間にわたって労働者派遣を行ってきました。すなわち、労働者派遣は、本来臨時的・一時的な期間においてのみ認められた制度ですので、同一業務への派遣が許されるのは原則として1年、最長でも3年までという期間制限があります。もっとも、政令が定める専門性のある26業種に関する派遣には期間制限がありません。そこで、横河電機と横河ヒューマンクリエイトは、この専門型派遣を偽装して、期間制限を潜脱して派遣労働者を使用してきたのでした。

 Kさんは、自分の働き方が派遣法に違反していることに気づき、本年5月に東京労働局に申告しました。東京労働局も違反を認めて両社に対して是正指導をしました。ところがその矢先、Kさんは解雇(雇止め)されてしまいました。

 Kさんは、同じような働かされ方をしている他の派遣社員のためにも、裁判で会社の違法を明らかにすることを決意しました。裁判では、そもそも本件のような労働者派遣のやり方は公序良俗に反するため当初から違法無効であること、他方、横河電機で正社員と同様に仕事をしてきたという実態からみれば、Kさんと横河電機との間には当初から直接の労働契約が成立していることを主張しています。また、搾取された派遣マージンについても、両社に対して違法を指摘し、不法行為に基づく損害賠償として請求しています。

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