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身近な司法の実現と市民の暮らしを守る法曹養成のために、司法修習生の給費制維持にご協力ください!
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司法試験に合格すると、司法修習生として、裁判官・検察官・弁護士のそれぞれの実務を学ぶために1年間の研修が行われます。研修は平日フルタイムで行われ、司法修習生は公務員に準じた立場として様々な義務が課されることになり、アルバイトも禁止されます。そのため、司法修習生には、公務員の初任給程度の給与が支払われてきており(給費制)、この給費制は昭和22年から64年間続いてきました。
この給費制が、昨年の11月に廃止され、生活資金を貸し付ける制度に移行する予定でしたが(貸与制)、世論の大きな反対があり、貸与制への移行は1年間延期されました。
これを受けて政府は、司法修習生への給費制を維持すべきかどうかを検証するために、専門家による「法曹養成フォーラム」という諮問機関を立ち上げましたが、先日、法曹養成フォーラムは今年の11月から貸与制へ移行するべきとの結論を出しました。一方、国会議員の中では、給費制を維持するべきとの意見も根強く主張されており、結論は流動的な状況です。
現在、法曹になるには4年生大学を卒業した後、原則として3年間の法科大学院を修了し、司法試験合格後、さらに1年間の司法修習を経る必要があります。日弁連のアンケートでは、法科大学院修了生は、学費や生活費の借入により、平均して320万円の負債を背負っており、修習中に貸与を受ける300万円ほどが上乗せされれば、弁護士になる段階で平均して600万円以上の負債を抱えることになります。これでは、裕福な人しか法曹を志すことができず、法曹界に多様な人材を送り込むという司法制度改革の趣旨に正面から反するものです。仮に弁護士になったとしても、600万円の借金を返済するために、経済的にメリットのある仕事ばかりを行うようになってしまいます。
これまで多くの弁護士が、市民の人権に関わる裁判や貧困問題など公益的な活動へ取り組んできました。東日本大震災後は、多くの弁護士がボランティアで震災の法律相談にも取り組んでいます。しかし、貸与制になった場合、多額の負債のために、公益的活動をしたくてもできないという状況が生まれかねません。法律家になる人がもともと裕福である人に偏ったり、公益的な活動に取り組む弁護士が減ってしまうと、市民のみなさん、とりわけ社会的に弱い立場にいる人たちの権利が十分に保障されなくなってしまう危険があります。
今後も、市民の暮らしと権利の守り手としての法曹を育てるために、司法修習生の給費制維持の活動にぜひともご協力をよろしくお願いいたします。
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