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取扱事件

刑事事件・少年事件

刑事事件

 刑事事件における弁護士の役割は、起訴されるまでの捜査段階における「被疑者弁護」と、起訴された後の裁判手続における「被告人弁護」に大別されます。逮捕・勾留されると最大で23日間の身体拘束を受けることとなりますが、弁護士であれば基本的に24時間いつでも面会が可能です。したがって、ご家族に代わってご本人の様子を確認したり、早い段階から取調べを受ける際のアドバイスをしたり、釈放に向けて早期に検察官や裁判所に働きかけを行うことができます。また、被疑者弁護・被告人弁護を通じて、釈放や刑の軽減のためには被害者との示談が重要となりますが、弁護士に依頼すれば示談交渉を行うことができます。
 なお、事件によっては、犯罪の種類や資力などの一定の要件を満たした場合に、本人の希望で国選弁護人を付けられますが、国選弁護人が付くのは勾留が決まって以降で、通常は逮捕から2~3日後になります。当事務所ではスケールメリットを生かし、ご依頼のあった刑事事件について、できる限り迅速な対応を心がけております。お困りの際にはすぐに弁護士にご相談ください。

少年事件

 少年事件とは、満20歳に満たない未成年が犯罪を起こした事件をいいます。主な対象は、14歳以上20歳未満の罪を犯した「犯罪少年」です(他に「触法少年」や「ぐ犯少年」があります)。
 逮捕・勾留の流れは成人の刑事事件とほぼ同じですが、捜査終了後に必ず家庭裁判所に送致されるのが少年事件の特徴です。家庭裁判所では、少年の心身鑑別の必要性を踏まえ、鑑別所に収容するか在宅のまま進めるかを決めます。そして、家庭裁判所調査官により、少年の性格や生育環境、生活態度などの調査が行われ、これに基づいて少年の処遇が判断されます。
 軽微な事件では「不開始」や「不処分」となりますが、その他の事件では少年審判が開かれ、裁判官が処分を決定します。非行事実なし(無罪)の事件を除き、少年審判の処分の多くは「保護処分」となり、社会内で更生を図る保護観察か、少年院・児童自立支援施設等への送致となります。また、殺人などの重大な結果が生じた犯罪については検察官送致の手続きを経て、成人と同じ通常の刑事裁判を受ける場合もあります。少年は、大人に比べて未発達な部分も多く、自分の主張や気持ちをうまく表現することも難しいでしょう。弁護士はその少年に「付添人(弁護人)」として寄り添い、面会等を通じて、不安を取り除いたり、内省を促したり、更生可能な環境調整を行うなどして、少年の更生の手助けを行います。

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