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米軍機による騒音被害に対し賠償を認める -横田基地公害訴訟 第1審判決
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2017年10月11日、東京地方裁判所立川支部において、第2次新横田基地公害訴訟の第1審判決が言い渡されました。
この訴訟は、横田基地周辺住民1078名が、国に対し、横田基地を離着陸する米軍機・自衛隊機の夜7時から朝7時までの飛行差止めと、損害賠償を求めて提訴したものです。
横田基地公害訴訟が初めて提起されたのは、今から約40年前の1976年のことでした。以来、訴訟提起と判決が繰り返され、過去7回にわたり、被告国を厳しく断罪する判決がなされています。
住民の訴えに対し、今回出された判決は、WECPNL(うるささ指数。以下「W値」といいます。)75以上の地域に居住する原告について総額約6億円をこえる損害賠償を国に命じました。違法な騒音被害が広く生じていることが改めて認定されたものです。併せて判決は、「被告が騒音による権利侵害を少しでも抜本的に解決しようとする努力を十分に果たしているとはいい難い」として、騒音被害を放置してきた国の怠慢を厳しく指摘しました。
他方で、今回の判決は、米軍機の運航は国の指揮・命令が及ばない「第三者の行為」であるとして、差止請求を退け、自衛隊機の飛行差止請求についても民事訴訟としては認められないという理由をもって訴えを却下しました。騒音の原因である米軍機等の飛行差止めは、基地周辺住民の悲願です。しかし今回の判決は、家族団らんのひとときと安らかな眠りを守って欲しいという、基地周辺住民のささやかな願いにすら応えることをしませんでした。
また今回の判決は、将来にわたる損害賠償請求をも退けました。1976年の最初の提訴から40年以上にわたり、違法な騒音状態がいっこうに解消されていないという事実に目を背けるものです。基地周辺住民が救済を受けるためには、今後も繰り返し訴訟を行わなければならなくなります。
さらに、今回の判決は、2005年の国による航空機騒音区域指定の「見直し」により、W値75未満とされてしまった地域に居住する原告らの賠償請求を排斥しました。これらの住民が、現在も「見直し」前と同じく苛烈な騒音に苦しめられているにもかかわらず、今回の判決は、被害の実態を無視したのです。
今回の判決は、騒音の違法性を認めた点では評価できますが、従来の最高裁判決や過去の他基地訴訟の内容を無批判に踏襲して、米軍機等の運行差止めや将来にわたる損害賠償請求について退けたものであり、長期にわたる深刻な騒音被害の解決を切望する基地周辺住民の期待を裏切るものと言わざるを得ません。
10月24日、第2次新横田基地公害訴訟原告団は、判決を不服として東京高等裁判所に控訴しました。米軍基地の騒音問題に終止符を打つ判決を勝ち取り、「静かな空」を取り戻すまで、たたかいを続けていきたいと思います。
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