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公害を発生させる圏央道の建設は違法 −圏央道あきる野土地収用について勝利判決−
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去る4月22日、圏央道建設のために強制的な土地収用は認められないとの判決が東京地裁民事3部で出されました。土地収用を進めるのに必要な国土交通大臣の事業認定、東京都収用委員会の収用裁決をいずれも違法としたものです。公害を発生させ、しかも必要性の認められない公共事業を否定する司法の判断です。
判決の理由としたところは次のとおりです。
① 道路が建設されると住民に耐えがたい自動車による騒音被害が生じることになり、また大気汚染の被害発生のおそれがあるのに十分な調査を怠ったもので、圏央道は瑕疵ある道路(欠陥道路)である。
② 圏央道は都心の渋滞緩和に必要とはいえない。
③ 収用した土地に建設するあきる野インターも、日の出インターから約2キロしか離れていないものであって、必要とはいえない。代替案も検討していないのは不合理である。
④ 瑕疵ある道路の建設、合理性のない道路の建設について、国土交通大臣が行った事業認定は違法であり、その手続を前提として行われた収用委員会の収用裁決も違法。
本判決に対し、被告らは控訴しましたが、住民らは、この画期的な判決を確定させ、違法な道路建設をやめさせるためにたたかいつづけます。今後ともご支援よろしくお願いいたします。
(弁護士 伊藤克之)
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