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住民訴訟(東村山市)を提訴しました
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東村山市では、高齢者の交流や趣味の場として利用されている市の施設である「憩いの家」4か所について、平成24年度から同29年度まで相手会社に全ての運営業務を委託していました。ところが、委託契約で義務として定められている管理運営月報の提出、施設防火管理者の設置、避難訓練の実施、個人情報保護マニュアル作成、緊急事態発生時の対応マニュアル作成など、安全・適切な施設運営において不可欠である9項目が、契約全期間において未履行であったことが判明しました。さらに、平成25年度ないし同29年度については、受託者である相手会社が作成した次年度の見積もりとほぼ同額が入札予定価格に設定され、いずれの年度も相手会社が入札予定価格をわずかに下回る金額で落札しているという事実も判明しました。
そこで、昨年11月に相手会社に対する違法な公金支出に関して住民監査請求を行いましたが、監査期間中に相手会社から東村山市に対して6年間の不履行分として68万8300円が支払われたことにより、損害は全て補填済みであるとの理由で、監査請求は全て棄却されました。他方で、市長は自らの責任を認めて1ヶ月の減給処分となりました。
このような監査決定は明らかに不当なものであり、6年分の委託契約金全額である合計1億9937万7600円について返還を求めるよう、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。今後は、訴訟手続を通じてこのような違法・不当な対応がとられた経緯・原因を明らかにしたうえで、東村山市に生じた損害を補填させるよう、引き続き取り組んでまいります。
みなさまからもご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
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