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東京都発注のごみ焼却炉談合事件で過去最高の損害賠償判決
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1999年8月、公正取引委員会が全国のごみ焼却炉の入札で談合があったとして課徴金納付命令を発しました。摘発の対象となった工事の中に、東京都発注のごみ焼却炉の設置工事も対象となっていました。2000年12年8月、住民が原告となり、工事を落札した業者に対し、組合へ損害賠償金の支払をするよう求めるとともに、東京都及び東京二三区清掃一部事務組合管理者に対しては、損害賠償を請求しないで放置していることが違法であることの確認を求め提訴しました。
2007年3月20日、東京地方裁判所は、被告らの談合行為で東京都と東京二三区清掃一部事務組合は損害を被ったと判断し、落札業者に総額約97億円の損害賠償金の支払を命じました。また、東京都知事と東京二三区清掃一部事務組合管理者に対し、損害賠償請求を怠っていることが違法であることも認定しました。今回の判決は、住民訴訟の認容額としては過去最高の金額となります。新聞によれば、石原東京都知事は控訴せず、談合を行った業者に損害賠償請求を行うと報じられています。
なお、同じ時期に提訴した多摩ニュータウン環境組合事件のごみ焼却炉談合事件については、昨年4月、東京地方裁判所は一足先に落札業者に損害賠償を命じる判決を下しており、昨年10月には東京高等裁判所が一審の判決を支持し控訴を棄却しています。
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