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市民の権利を守るために、司法修習生の給費制維持にご協力ください!

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司法修習生というのをご存知でしょうか?
 司法修習生とは、司法試験に合格した法律家(裁判官、検察官、弁護士)の卵です。修習は1年間、平日フルタイムで行われ、司法修習生のアルバイトは禁止されます。これまで司法修習生全員に対して、公務員の初任給程度の給与が支払われてきました(給費制)。これが、今年の11月に廃止され、必要な者に対し生活資金を貸し付ける制度(貸与制)に切り替わることが予定されています。
  しかし、司法修習生の給費制廃止は、市民の権利保障を後退させる大きな問題があるのです。
  そもそも、給費制は、市民の権利がないがしろにされた戦時中の反省に立ち、戦後は司法権を行政や国会から独立させて、その司法権を担う人材に統一かつ平等の修習を行うことを目的としていました。様々な階層の人が集中的に専門教育を受け法律家となり、その法律家が裁判等で個人の権利を守ることを通じて、人権保障のシステムを実現することを期待したと言えます。
  現在、法律家になるには4年制大学を卒業した後、2年もしくは3年間、法科大学院に入り、卒業して司法試験に合格し、さらに1年間の司法修習を受けなければなりません。日本弁護士連合会が行ったアンケートでは、今でも司法修習生の半分以上が、法科大学院の学費などの奨学金で借金を抱えており、借金の平均額は約320万円にも及びます。司法修習生の給与制が廃止されると、これにさらに300万円の借金が上乗せになると試算されています。法律家になった時点で、600万円以上の借金を抱えることになるのです。
  これでは、経済的に余裕のある家庭の人しか法律家を目指すことができなくなってしまいます。どんなに優秀で、人権意識が高く、社会の弱い人のために役立ちたいと思っていても、この経済負担を前に法律家になることをあきらめざるを得ない人が出てきます。また弁護士は、市民の人権にかかわる裁判や貧困問題に対する取り組みなど、多種多様な公益的な活動をしていますが、多額の負債を抱えていては、公益的活動をやりたくてもできないという状況も生まれかねません。法律家になれる人が偏ったり、公益的な活動が困難になる状況が生まれると、市民の権利、とりわけ社会的に弱い立場にいる人たちの権利が、司法によって十分に保障されなくなってしまう恐れがあるのです。
  そのような状況を生み出さないために、ぜひ司法修習生の給費制維持の声を一緒にあげてください。 

署名用紙をダウンロードいただきまして、お手数ですが、日弁連法制第一課宛に郵送いただきますようお願い申し上げます。

【送付先】
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会法制部法制第一課

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