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労働審判制度

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 2010年4月から、東京地方裁判所立川支部においても、労働審判制度が始まりました。労働審判制度は、通常の労働訴訟と比べ、迅速で柔軟な紛争解決が図れることが大きな特徴といえ、裁判官である労働審判官1名と労働関係に詳しい労働審判員2名の計3名で組織する労働審判委員会が行います。
 審判の対象となるのは、解雇、雇い止め、賃金(退職金)不払い、人事異動、労働条件引き下げ等、個々の労働者と事業主間に生じた個別労働関係紛争です。
 労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結し、3回の審理で調停がまとまらない場合、労働審判委員会の多数決による審判を行うこととなります。なお、審判に不服のある当事者は、審判の告知から2週間以内に異議申立てができ、審判は効力を失い、通常の労働訴訟に移行します。
 当事務所でも、制度開始当初よりこの労働審判制度を活用し、多くの成果を挙げてきました。例えば、不当解雇された労働者について給与3ヶ月から6ヶ月分程度の解決金を事業主に支払わせることができた事案や、労働者が事業主から一方的に賃金をカットされたケースで、減額された賃金を相当程度回復させたうえ、回復後の賃金との差額分を解決金として事業主に支払わせた事案もあります。ハラスメント等、通常の訴訟では立証が難しいケースについても、労働審判手続を活用して解決金を獲得した事例もあります。いずれも申立てから数ヶ月という短期間で解決を迎えることができています。
 これまでは「訴訟」というと労力や時間がかかるイメージがあり、躊躇をされた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、東京地裁立川支部で始まった労働審判を利用すれば、多摩地域にお住まいの方の労働紛争について迅速・柔軟な解決が実現可能となり、救済の道が拡がったといえるでしょう。まずは、お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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