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裁判員制度
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司法制度改革推進委員会は、昨年、刑事重大事件に限って裁判員制度を導入すると提起しました。裁判員制度とは、無作為に選出された一般国民(裁判員)が、裁判官とともに訴訟審理に関与し、裁判官と対等な権限で評議を行い、有罪・無罪の決定及び刑の量定を行うものです。本年中に法制化する予定です。日本の刑事裁判は、99%超という有罪率を誇っていますが、そこには少なからぬ冤罪が含まれています。冤罪の原因には、自白の強要など捜査段階の問題とともに、“疑わしきは有罪”とするかのような裁判官の問題もあります。裁判員制度は、刑事裁判の現状を改善する方策の一つになり得るものと期待されています。
しかし、裁判官と裁判員の人数比は未だ確定しておらず、裁判員が形式的なお飾りにされる危険もあります。また、捜査段階の問題は何ら手つかずである。裁判員制度だけでは、改革として極めて不十分と言わざるを得ません。
今後は、裁判員制度を実質的なものにすることに加え、捜査段階に遡って刑事司法を改革することが求められています。
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