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JMIU飛鳥ドライビングカレッジ支部一時金不支給等事件 −東京都労働委員会が一時金の支払い等を命令
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八王子市内にある自動車教習所、「飛鳥ドライビングカレッジ八王子校」の指導員に対して会社が一時金不支給等を継続してきた事件で、東京都労働委員会は2015年12月14日、会社の不当労働行為を認定し、2010年から不支給とされてきた一時金の支払い(一人当たり計132万6000円)等を命ずる救済命令を出しました。
本事件は、2007年まで年間100万円以上支給され続けてきた一時金を、会社が2008年夏に突如一方的に不支給としたことに端を発している事件です。
会社は一時金の不支給だけでなく、組合員6名に対する不当解雇(09年9月、解雇無効を認める仮処分命令により全員原職復帰)、組合のある八王子校を弱体化させるための会社分割の強行、便宜供与(チェックオフ及び施設利用)の一方的中止等の組合攻撃を次々と行ってきました。
すでに2008年冬季から2009年冬季の一時金不支給及び不当解雇については、東京都労働委員会が不当労働行為を認定し、一時金の支給等を命ずる救済命令を2011年12月に交付していますが、会社はこれに従っていません。
今回の東京都労働委員会の命令は、会社分割に関する団体交渉の不誠実な対応が不当労働行為であること、チェックオフ及び施設利用の便宜供与を一方的に中止したことが不当労働行為であること、一時金不支給を継続していることが不当労働行為であること、一時金の団体交渉の不誠実な対応が不当労働行為であること等を明確に認定し、一時金の支給、団体交渉への誠実な対応、組合の施設利用を認めること等を会社に命じています。
この事件では、現在もなお会社が一時金不支給が継続しており、一時金の支払いや準備時間の時間外労働に対する賃金の支払いを求める訴訟も継続しています。全面解決に向けて、引き続き全力で取り組んでいきます。
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