取扱事件 Services 労働問題 – 賃金・残業代

こんなお悩みありませんか?

  • サービス残業をさせられている
  • 定額の残業代が支払われているが、残業時間に見合わないと思う
  • 変形労働時間制、管理監督者などと説明されて残業代が支払われない

賃金・残業代を
弁護士に相談するメリット

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証拠の保全や収集ができます

残業代を請求する場合には、労働時間の立証をする必要がありますが、労働者の手元にはタイムカードなどの証拠がないということも多いと思います。そのような場合でも、弁護士に依頼をすれば、証拠保全手続によって会社に保管されている証拠の写しを入手することができます。またタイムカード等が作成されていない場合でも、そのほかに証拠となると考えられるものを収集するお手伝いをいたします。

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残業代の正確な計算ができます

長期間にわたる毎日の労働時間を把握し、残業代を正確に計算することは簡単なことではありません。弁護士に依頼をいただければ、タイムカード等で把握した労働時間をもとに、正確な残業代を計算することができます。

よくあるご質問

タイムカードを作成しておらず、労働時間を立証することができません。

タイムカード以外のもので、労働時間を立証できることがあります。具体的には、業務に関するメールやLINEのやり取り、パソコンのログ記録、Googleマップのタイムライン機能等が考えられます。詳しくは、弁護士にご相談ください。

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会社からは「変形労働時間制」、「管理監督者」との説明がなされ、残業代が支払われません。

「変形労働時間制」、「管理監督者」との説明がなされている場合でも残業代を請求できることがあります。会社の「変形労働時間制」、「管理監督者」が法律上の要件を充たしていない場合、残業代が支払われないことは違法となり、残業代を請求することができます。

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定額残業代によって残業代が支払われています。

定額残業代(固定残業代、みなし残業代)は、一定時間分の残業代をあらかじめ支払っておくという賃金の支払方法です。あらかじめ就業規則や個別の労働契約に定められていることが必要です。また定額の残業代が妥当な金額といえるかどうかを判断するためには、基本給部分と定額残業代部分が明確に区別されていなければなりません。

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解決の方法・種類

  • 労働審判
    労働審判は、労働関係のトラブルを迅速に解決するための裁判所の手続です。原則として3回以内の期日で、話し合いでの解決を目指します。訴訟とは異なり、非公開で行われます。
  • 訴訟
    事実関係に争いがある場合、話し合いによる解決が困難な場合などには訴訟を提起します。裁判所が証拠に基づいて事実を認定し、残業代がいくら支払われるか等を判断します。通常、判決が出るまでに1年以上かかりますが、比較的早期に裁判上の和解が成立する場合もあります。

サカイ引越センターに対する残業代請求については、サカイ残業代訴訟弁護団のホームページもご覧ください。https://sakai-zangyodai.com/