取扱事件 Services 刑事事件・少年事件

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刑事事件・少年事件を
弁護士に相談するメリット

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逮捕・勾留された方と面会し、適切なアドバイスをします

弁護人であれば、警察の立ち会いや時間の制限はなく、自由に接見することができます。特に、逮捕後、勾留中に接見禁止とされた場合には、弁護人しか面会することができません。弁護人による接見では、事実関係の確認、今後の刑事手続の説明、取調べについてのアドバイス等を行なうほか、必要に応じて周囲の関係者の方との連絡役にもなります。

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早期の釈放のために活動します

逮捕・勾留の長期化は、生活に大きな悪影響を与えます。弁護人として、検察官や裁判官に対して身柄拘束の必要性がないこと等を訴え、早期の釈放をめざして活動します。

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示談交渉を代理することができます

被害者の方との間で示談が成立するか否かは、刑事処分に大きな影響を与えますが、被害感情が大きい場合などは、ご自身やご家族で対応することは困難です。身柄拘束の有無にかかわらず、弁護士が代理人として被害者の方と誠実に示談交渉を行ないます。

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刑事裁判、少年審判まで誠実に対応します

刑事事件として起訴されたり、少年審判に付されたりした場合にも、綿密な準備を行なったうえで、執行猶予判決などの適切な処分となるよう最善を尽くします。否認事件では、無罪判決の獲得を目指します。

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被害届の提出や告訴・告発手続のサポートをします

ご自身が刑事事件の被害者になってしまった場合に、警察や検察に事件として扱ってもらうためには十分な準備をする必要があります。どのような資料を準備すべきかなどをご説明し、場合により各手続を代理します。

よくあるご質問

逮捕されるとどのくらい身柄を拘束されるのですか?

逮捕されると、48時間以内に検察に送致され、そこから24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが決まります。検察官の勾留請求に応じて裁判官が勾留決定をすると、勾留請求の日から最大20日間身柄が拘束される可能性があり、その間に検察官が起訴するかどうかを決めます。起訴された後も、保釈されるまでは身柄が拘束され続けます。少年事件の場合は、家庭裁判所に送致された後、少年審判に付するかどうか等が決められます。弁護人は、各段階において、保釈の請求などを含め早期の釈放と適切な処分を求めて活動します。

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解決の方法・種類

刑事弁護人には大きく分けて、国選弁護人と私選弁護人の二種類があります。資力が乏しい人などは、勾留された場合に国選弁護人を選任することができますが、自分で弁護士を指名したりすることはできず、また身柄が釈放された場合には国選弁護は終了となります。私選弁護の場合には、自分や家族の選任した弁護士が、状況によっては逮捕前から取調べ等についてのアドバイスをしたり、身柄が釈放された後も引き続き弁護人として活動することができます。
弁護人は、まずは検察官や裁判官に対して、身柄拘束からの早期解放や不起訴処分を求めて活動します。不起訴処分となれば、前科とはならずに事件は終了します。起訴された場合や少年審判に付された場合にも、適切な処分を求めて最善の活動をします。