Point
消費者被害にあってしまったら
- とにかく急いでご相談頂くこと
クーリング・オフの期間のように急ぎの対応が必要な場合や、悪質な業者だと会社を事実上破綻させる場合があるためです。 - 業者から渡された書面は全て保管しておくこと
メモ書きなども証拠となりますし、名刺など担当者の情報が分かるものも有益です。 - 高齢の方などは、場合によっては、後見制度の検討も
特にご家族からご相談いただく際には、ご本人が認知症になっている場合などがあります。その場合は、今後の被害を防ぐためにも後見制度も合わせて検討しても良いかもしれません。
相談事例・解決事例
- 一昨日、突然自宅に見知らぬ業者がやってきて、「屋根が古くなっている」「台風がくると危ない」と言われ、屋根のリフォーム工事を契約し、一部お金を払ってしまいました。なかったことにできませんか。
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弁護士の見解
自宅に訪問した業者と契約しても、契約書などを渡されてから8日以内であれば、特定商取引法に基づいて契約を解除できます(クーリング・オフ)。既に支払ったお金は返して貰えますし、業者に残金、違約金、解約料などを支払う必要もありません。対応について
期間制限があるので、受任後直ちにクーリング・オフの通知を出し、業者と交渉していきます。
よくあるご質問
契約書を渡されて10日間が過ぎてしまいました。こういった場合は、なかったことにはできないでしょうか。
8日を過ぎていても、契約書などに不備があればクーリング・オフできる可能性があります。たとえば、書面にクーリング・オフのことが書かれていない事例、リフォーム工事の内容が具体的に書かれていない事例などです。
また、クーリング・オフ以外にも、重要事実につき事実と異なることを言われた場合などは、消費者契約法により解除できる場合があります。
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