取扱事件 Services 土地建物を巡るトラブル

こんなお悩みありませんか?

  • 大家さんから「契約期間が終了するので退去してほしい」と言われた
  • 借主が賃料やテナント料を払ってくれない
  • 借地権付の家を相続したけど住む予定がないので地主に借地を買い取ってもらいたい
  • 借地上の建物を建て替える際に地主から高額の承諾料を求められた
  • 建物の新築やリフォーム工事に欠陥がある

土地建物のトラブルを
弁護士に相談するメリット

賃貸借・不動産の問題は、生活や資産に直結するだけに、問題に応じた適切な解決を考えたいですね。
とはいえ、不動産をめぐっては、賃貸借、建築工事請負、不動産売買、登記など、様々な分野の法律が登場します。裁判所の判例が多いのも特徴です。個々の事情が問題解決に大きな影響を与えることもありますので、様々な角度からの検討が必要です。
身近だけど、実は難しい。だからこそ、まずは専門家の弁護士にご相談ください。

よくあるご質問

10年前からアパートを借り、2年ごとに契約を更新してきました。大家さんから「6か月後に2年間の契約期間が終了するので退去してほしい」との通知が届きました。退去しないといけませんか?

期間が終了したからといって、直ちに退去しなければならないわけではありません。
貸主が契約期間の終了を理由に契約更新を拒否するには「正当の事由」が必要です(借地借家法28条)。つまり、「正当事由」がなければ、あなたは退去しなくても良いということになります。「正当事由」があるかどうかは、貸主の事情、あなたの事情、従前の経過、建物の現況、立退料の有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断します。

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親から借地権付の家を相続したけど住む予定がないので地主さんに借地を買い取ってもらいたい。

借地権者から地主に借地権の買取を要求する権利はありませんが、地主としても土地の有効活用ができるので、買取に応じる可能性は十分にあります。地主に借地権を買い取ってもらうためには、地主との交渉が必要となります。交渉のポイントは買取価格をどうやって決めるかでしょう。弁護士などの専門家に相談しつつ、適切な価格の決め方などを理解したうえで、話し合いを進めることが大切です。

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借地上の建物の建て替えをしたのですが、高額の承諾料を地主から請求されました。支払わなければならないでしょうか。

建物の建て替えについては地主の承諾が必要であり、承諾料も発生します。もっとも、承諾料について明確な基準がないため、相場やそれまでの経緯などから総合的に判断します。都内近郊では更地価格の3~5%といわれています。

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解決の方法・種類

交渉、民事調停、民事裁判など、個々の問題に適した手続きを選択することが必要です。欠陥工事をめぐる問題では、建築士の協力を得て手続きを進めることもあります。

民事調停とは、簡易裁判所で行う手続きで、話し合いによって紛争の解決を図ります。裁判官1名と調停委員2名が関与します。