- 配偶者と不仲で離婚を考えているが、離婚後に子どもの養育費はどのくらいもらえるか
- 配偶者に不倫相手がいるとわかり、離婚して配偶者と不倫相手に慰謝料を請求したい
- 配偶者からDVの被害を受けている。安全な場所に逃れて離婚の手続きをとりたい
- 配偶者から「子どもの親権は渡さない」と言われている。親権はとれるか
- 離婚の時に養育費の合意をしたのにきちんと支払われない
夫婦・家族の問題を
弁護士に相談するメリット
注意すべきポイントが事前にわかる
夫婦間の問題だから弁護士に頼みづらい、相手との話し合いにあたり事前にアドバイスを受けて臨みたいという方もいらっしゃいます。離婚に向けた話し合いでは、相手に確認しておいたほうがいいことや保存しておいたほうがいい情報・資料(例:相手名義の財産)などもあります。離婚が成立するまでの別居期間に相手から婚姻費用の支払を受けられることもあります。注意すべきポイントを事前に把握しておくことが大事です。
感情的な対立で終わらない
配偶者と冷静に今後のことについて話をしようとしても、多くの場合、感情的になって喧嘩に発展してしまったり、時には相手に言いたいことが言えずにモヤモヤしたまま話し合いが終わってしまったりします。一方で弁護士に依頼をされた場合には、将来に向けた建設的な話し合いや調停の利用などについてアドバイスを受けることができます。
専門的な知識と経験の裏付け
離婚に伴い、親権、財産分与、養育費、年金分割、慰謝料など決めなければならない問題があります。住宅ローンが残っている場合、親の土地に夫婦で家を建てている場合、子どもの親権を争っている場合など、それぞれの夫婦で事情は異なるため、専門的な知識と経験が重要です。弁護士に依頼をすることで最適な条件や方法を見据えながら離婚を進めることができます。
回収の可能性が高まる
当事者間で合意をしても、離婚後に養育費、慰謝料、財産分与の合意額を支払ってくれないこともあります。弁護士に依頼して合意をした場合や調停手続きを利用した場合などには、当事者間で合意した場合より回収の可能性が高くなります。また、履行されなかったときも強制執行による回収の可能性についてのご相談もいただけます。
相談事例・解決事例
- 配偶者の浮気が判明して夫婦関係が悪化したため、離婚を決意して未成年の子どもと一緒に家を出ました。離婚を考えてますが、どのような手続きをとればよいかわかりませんし、当面の生活費も心配です。
-
弁護士の見解
離婚に向けて交渉や家庭裁判所の調停の利用を検討することになります。離婚にあたり決める事項として財産分与や年金分割があり、未成年の子がいる場合は親権者や養育費も定めます。離婚に至る経緯において相手に責任があるときは慰謝料も請求できます。また、別居後、離婚成立までの生活費の負担を相手に求めるには婚姻費用分担を請求する(調停を申し立てる)ことが必要です。なお、相手からDVがある場合は、新たな居住先の安全を確保することやDV被害を証明できる写真やメール、行政機関への相談記録などを確認することも必要です。
また、配偶者に対する手続きとは別に、浮気相手に対する慰謝料請求(交渉・調停・訴訟など)も検討します。対応について
依頼者と相談し、配偶者に対して弁護士から受任通知を送って本人への連絡を控えるよう求め、速やかに裁判所に調停(離婚と婚姻費用分担)を申し立てました。離婚調停では、夫婦の財産の半分を分けること、年金分割も半分とすること、慰謝料を払うこと、子の親権者は当方依頼者とし適正な養育費を払うことなどを求めました。配偶者は当初は離婚には応じられないと言い、婚姻費用の支払いも渋っていました。しかし、調停委員から婚姻費用をきちんと払う責任があると説明を受け、2回目の調停で婚姻費用を支払う合意(調停)に応じました。離婚についても、調停の回数を重ねて協議した結果、離婚に応じ、離婚の条件についても合意に至りました。また、この調停と併行して浮気相手にも慰謝料を求める通知を出して交渉し、配偶者とは別に慰謝料を払ってもらうことで合意しました。
解決の方法・種類
- 交渉
弁護士が代理人として窓口となり、相手方に連絡をとって離婚に向けた「交渉」を行う方法です。相手方との間で、面談や電話を通じて、離婚の可否、親権、財産分与、養育費などについて協議をします。離婚の条件が調ったときは、当事者間で合意書を取り交わし、離婚届を提出して解決となります。養育費など金銭的な支払がある場合は、合意内容を公証役場で判決と同等の執行力をもつ「公正証書」を作成することもあります。 - 離婚調停
交渉では建設的な協議が期待できない場合などは、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。「調停」を申し立てる際は、財産分与や年金分割の割合、未成年の子がいる場合は親権や養育費、離婚に至った責任が相手にある場合は慰謝料などについても検討します。また、離婚成立までの婚姻費用の請求についても検討が必要です。「調停」を申し立てた後は、家庭裁判所での調停期日に依頼者と弁護士が一緒に臨みます。調停で合意に達したときは「調停調書」が作成され、離婚が成立することになります。他方、相手と合意に達することができなかったときは、調停は「不調」となり手続が終了し、残された手段は「離婚訴訟」だけとなります。そのため、「調停」は、仮に「訴訟」となった場合にどのような判決が見込まれるかを見据えて進める必要があります。 - 離婚訴訟
「調停」が不調となった場合は、家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起します。訴訟では、相手が離婚に同意しなくても、法律に定められた離婚事由があるとき(例:配偶者に不貞があったとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときなど)には、裁判所が双方の主張や証拠を踏まえ、判決で離婚やその条件を言い渡します。もちろん、訴訟の手続き内でも裁判所が双方の意向を調整して和解による離婚が成立する場合もあります。
弁護士費用と法律相談について