取扱事件 Services 相続・遺言 – 遺言書作成

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書を作りたいけど書き方が分からない
  • 相続人同士が争いにならないような遺言にしたい
  • 自筆の遺言と公証役場で作成する遺言で何が違うのかを知りたい

遺言書作成を
弁護士に相談するメリット

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法的に問題のない遺言書を作成できる

せっかく遺言書を作成しても、法律の要件を満たさないと無効と判断されることがあります。また、遺言書があっても一定の相続人(配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属)には遺言でも奪われない「遺留分」という権利が認められるため、この遺留分に留意して遺言内容を考える必要があります。遺留分の計算には過去の生前贈与なども考慮する必要があるため、弁護士が遺言書の作成をお手伝いすることで、ご相談者様のご意向を踏まえながらも、後々の相続トラブルを防ぐためのお手伝いができます。

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公証役場との連絡や手続きを任せられる

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との間で事前に遺言書案を示したり、必要書類を揃えたりすることが必要です。また作成当日は証人2名の準備が必要です。弁護士が依頼を受けたときは公証役場との連絡の窓口となり、当日の証人にもなることができます。

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遺言執行者に弁護士を指定できる

自筆証書でも公正証書でも遺言書を作成するときに「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、相続発生時に遺言書の内容に沿った手続き(不動産の登記移転、預金口座の解約、寄付先への送金など)を実行する立場の人です。これを定めていないと、相続人全員の協力や、遺言執行者を裁判所に選任する手続が必要になりますが、定めておくと、遺言内容をより確実に執行でき、受遺者や他の相続人の負担を減らすことができます。ご希望がある場合は弊所の弁護士がお引受けできます。

Point

遺言書を作成する前に確認しておくべきこと

  • 相続人になる人は誰か。
  • 財産(プラス財産もマイナス財産も)は何があるか。
  • 過去の生前贈与などは何があるか。
  • 遺言内容が遺留分を侵害する内容となっていないか。
  • 相続発生時に遺言執行者が必要な遺言内容や状況にあるか。
    など

相談事例・解決事例

70歳を過ぎてそろそろ遺言書を作ろうと思います。妻と二人の子がいますが、私が死んだ後も妻が生活できるよう妻には自宅の不動産全部と預金の大部分を渡したいです。二人の子には生前贈与で数百万円ずつ渡しているので、今回の遺言では少なめで構いません。また妻も高齢なので自分で遺言に沿った手続きをできるか心配ですし、妻が私より先に亡くなってしまう場合にも備えた内容にしたいです。
遺言を作成する際、過去のお子様への生前贈与額を考慮し、お子様の遺留分を侵害しないよう計算して、奥様やお子様へ相続させる預金額を調整しましょう。また、奥様がご自身より前に亡くなる場合にも備えて予備的遺言も定めておくとよいでしょう。遺言執行時の奥様のご負担を減らすには、遺言執行者に弁護士を指定しておくことをお薦めします。

よくあるご質問

自筆証書遺言を作るときは全てを自筆しないといけませんか。

かつては自筆証書遺言は全文を自筆しなければならないとされていましたが、民法が改正され、平成31年1月13日以降は財産目録部分は一定の要件の下で自書でなくてもよいとなりました。但し、改正後も遺言書本文は必ず自書が必要で、作成日の記載、署名押印も必要となります。

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遺言書は何度でも作り直すことができますか。

できます。遺言書はいつでも、前の遺言の全部又は一部を撤回でき、新しく作った遺言書が優先されます。 もっとも、遺言の撤回は遺言の方式に従う必要があるので弁護士に相談することをお薦めします。

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健康上の問題から公証役場に出向けませんが、公正証書遺言を作成できますか。

作成できます。公証人が自宅や病院、介護施設などに出張して、そこで公正証書遺言を作成することも可能です。但し、通常の手数料に加えて公証人の出張に伴う追加費用がかかります。

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解決の方法・種類

遺言で主に利用される形式は、①自筆証書遺言②公正証書遺言の二つです。

①自筆証書遺言は、遺言をする者が遺言書の全文(ただし、財産目録部分は一定の要件の下で自署でなくてもよい)、作成日付、氏名を自筆で書き、押印して作成します。すぐに手軽に作成できるメリットがある一方、形式の不備により無効とされたり、作成時の遺言者の判断能力を争われたり、相続発生後に裁判所での検認手続きを要したり、作成した遺言の紛失・破棄・隠匿が起きたりする可能性がある点はデメリットといえます。もっとも、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書の紛失や隠匿・破棄等のリスクを避けられ、裁判所の検認手続も不要となります。

②公正証書遺言は、公証役場で遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成します。公証役場に納める手数料は必要となりますが、公証人が遺言者本人と直接会って証人2名の立ち会いの下で遺言内容を確認するため、後に遺言能力を争われたり、形式不備等で遺言書が無効になったりする可能性は低くなります。また、遺言書の紛失や隠匿・破棄等のリスクを避けられ、検認手続きも不要です。

当事務所ではご相談者様のご事情(相続人との関係、財産状況など)やご意向に合わせて適切な遺言の形式を検討し、お手伝いをすることができます。

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