取扱事件 Services 相続・遺言 – 相続放棄

こんなお悩みありませんか?

  • 亡くなった親に借金があるので何も相続したくない
  • 相続放棄をするか迷っているがもう少し考える時間がほしい
  • 相続財産に借金があるか不明だがプラスになる範囲で相続したい

相続放棄を
弁護士に相談するメリット

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家庭裁判所への相続放棄の申述手続きを全て任せられる

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相続を放棄する法定の申述期限を過ぎないよう期間伸長の手続きをとれる

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相続放棄の判断に相続財産の調査が必要な場合、調査を任せられる

Point

  • 相続放棄の申述期限(3ヵ月)を意識しておく。
  • 相続放棄の要否を判断するまで相続財産は処分をしない。
  • 相続放棄をした場合は次順位の相続人に相続権が移ることに留意する。

相談事例・解決事例

同居していた親が亡くなり相続手続をしたいです。遺言書はなく、私以外の相続人である兄妹とは何年も連絡をとっておらず、どこで何をして生活をしているのかもわかりません。どうしたらいいでしょうか。
相続放棄ができる期間は決まっているため、相続財産を調査して、相続放棄の要否を検討しましょう。相続放棄をする前に相続財産を処分(預貯金を引き出す、車を売却するなど)してしまうと、以後は相続放棄ができなくなる可能性があるので十分に注意しましょう。
相続をする場合は、遺言書がなければ、ほかの相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。疎遠だったり不仲だったりしたほかの相続人に対し、ご相談者様から連絡をしても返答がなかった場合でも、弁護士が代理人として連絡をしてスムーズに話し合いが進んだケースも少なくありません。
また、相続人の中に行方不明者がいるような場合は、裁判所に不在者財産管理人を選任するよう手続きをとり、選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることになります。
相続手続を放置したままでいると、様々なトラブルに発展しかねません。相続手続でお困りの際には、早めに弁護士にご相談ください。
※「遺産分割協議」の項目も併せてご参照ください。

よくあるご質問

故人が亡くなって3ヵ月以上となりますがまだ相続放棄手続はできますか?

相続放棄ができる熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。一般的には故人の死亡時が起算点となりますが、相続人が相続財産が全くないと信じ、かつそう信じた相当な理由があれば、一定の場合には通常とは異なる時期が起算点とみなされる可能性もあります。

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解決の方法・種類

  • 相続放棄
    プラスの財産よりマイナスの財産(借金などの債務)が多い場合、相続人としては、相続放棄を検討することになるでしょう。相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利(財産)や義務(借金などの債務)を一切承継しない手続です。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(法定の申述期限)に裁判所に対して必要な書類を提出し、受理されて手続が完了します。もし、上記期間内にプラスとマイナスの財産のどちらが多いか判明しない場合、裁判所に必要な手続きをとり、相続放棄を検討する期間を伸長できることがあります。そして、これらの各手続きを弁護士がご相談者様の代理人として行うこともできます。
    また、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次順位の相続人に移ります。必要に応じて次順位の相続人にその旨の連絡をすることもあります。
    稀に再転相続(ある相続(第一相続)が発生したときに、その相続人が相続の承認または放棄の意思表示をしないまま亡くなり、新たな相続(第二相続)が発生すること)となる場合もあり、このときは相続放棄ができるパターンが限られますので弁護士にご相談ください。
  • 限定承認
    限定承認とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金などの債務)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。相続財産が借金などで全体として債務超過の状況にあるか不明な場合や、相続財産の中にどうしても必要な財産(自宅など)がある場合に利用できる制度です。限定承認の期限は、自身が故人の相続人であることを知った時から3か月以内です。また、限定承認は必ず相続人全員が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

その他の相続・遺言について