取扱事件 Services 相続・遺言 – 遺留分

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書が見つかり、自分は何も取得できない(又は法定相続分より少ない)
  • 遺言で遺産を多く受け取った相続人との話し合いが難しい
  • 自分にどれくらいの遺留分(受け取れる金額)があるか知りたい

遺留分を
弁護士に相談するメリット

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遺留分侵害額の請求により金銭を受け取れる可能性がある

遺言などによりある相続人の取得額が遺留分を下回る場合は、財産を多く受け取った相続人などに対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。「遺留分」は、配偶者と直系血族(子、親など)の相続人に認められ、割合は法律で決まっています。また、算定の基礎となる遺産総額は、相続開始時の財産のほか、過去10年間の特別受益(生前贈与)も含まれます。弁護士に依頼すると、遺産の状況を踏まえて具体的な金額を算定できます。

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遺留分侵害額の請求の話し合いや裁判手続を任せられる

遺留分侵害額の請求は、遺留分が侵害されたことを知った時から「1年以内」に請求しないと時効で消滅します。そのため、この期間内に確実に請求権を行使することが重要です。この請求文書の作成・送付や交渉(話し合い)、裁判手続などの煩わしい手続を弁護士に任せることができます。

Point

  • 請求は必ず期限内(原則1年以内)にすること
    相続人が「遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内」、かつ相続開始の時から10年以内に請求しなければ、消滅時効により請求権が消滅してしまいます。そのため、この期間内に内容証明郵便などにより確実に請求することが重要です。なお、この請求の時点で必ずしも請求額を確定させる必要はありません。
  • 請求にあたって確認しておくべきこと
    遺留分の金額は、遺留分の割合と遺産の金額に応じて決まるため、遺産として何があるかを確認する必要があります。死亡時点の財産のほか、過去10年以内の特別受益(生前贈与)も対象となることを忘れないようにしましょう。

相談事例・解決事例

先日、母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と姉の2名ですが、姉は母と同居していました。母の財産は、自宅のほか、賃貸アパートがあり、預貯金もそれなりにありました。母の遺言書があることがわかり、「全財産を姉に相続させる」という内容であったため、私は全く財産を受け取れませんでした。
ご相談者様のように相続人が子2名の場合、遺留分は4分の1なりますので、仮に母の財産総額が1億円であれば、4分の1にあたる2500万円が遺留分となります。ご相談者様は全く財産を受け取っていませんので、2500万円全額が遺留分侵害額となり、姉にその支払いを求めることができます。
実際に類似のケースは多く、話し合いやその後の裁判(調停、訴訟)手続により金銭を受け取ることができるケースが多いです。

よくあるご質問

どのように遺留分侵害請求をしたらいいですか?

内容証明郵便を送付する方法で請求する必要があります。内容証明郵便の作成・送付から、弁護士にお任せいただけます。

弁護士の回答をみる

不仲な兄弟姉妹や疎遠な親戚と顔を合わせたくないのですが。

弁護士にご依頼を頂くと弁護士が窓口となるため、交渉でも調停・訴訟でも、原則として関係者と顔を合わせることはありません。

弁護士の回答をみる

自分が遺留分を請求できるのか(いくら請求できるか)わからない。

請求できる遺留分侵害額は、遺留分の割合と遺産の金額に応じて決まります。弁護士にご依頼をいただくと具体的な金額の算定をお手伝いできます。

弁護士の回答をみる

解決の方法・種類

遺留分の侵害の有無を調べるため、遺言書の確認、遺産や相続人の調査などを行います。この調査にあたり、他の相続人や受遺者への連絡が必要となる場合もあります。

  • 話し合いによる解決
    遺留分の侵害があった場合は、遺産を多く受け取った相続人などに遺留分侵害額の請求を行い、話し合い(交渉)による解決を図ります。交渉がまとまったときは合意書を作成して支払いを受けます。
  • 調停手続による解決
    交渉をしても解決に至らなかった場合や、事案が複雑で裁判所を入れた解決が適している場合は、家庭裁判所の「調停」手続を利用します。調停では、調停委員が間に入り、相続人それぞれから交互に話を聞いて話し合いを進めます。弁護士に調停手続の依頼をした場合は、調停の申立書等の書面の作成・提出を依頼できるほか、調停期日に弁護士が出頭して調停手続を進めることができます。
  • 訴訟手続による解決
    調停での解決が困難な場合は、「訴訟」という手続を使います。この手続では、双方の主張・立証に基づき、裁判所が遺留分の有無、その金額を判断し、最終的に判決を出します。なお、訴訟手続の途中で、和解(話し合いでの解決)が可能な場合もあります。弁護士に訴訟手続を依頼した場合には、訴状等の書面の作成・提出を依頼できるほか、裁判所への出頭等も弁護士に任せることができます。

その他の相続・遺言について