取扱事件 Services 成年後見

こんなお悩みありませんか?

  • 独り暮らしだが、将来、認知症や病気で倒れた時のことが心配だ
  • 障がいをもつ子どもの将来が心配だ
  • 遺産分割が必要だが、認知症の相続人がいて、話が進められない

成年後見を
弁護士に相談するメリット

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申立手続について専門家に任せられます

法定後見制度は家庭裁判所、任意後見制度は公証役場での手続が必要となります。法律の専門家であるわたしたち弁護士に依頼していただければ、調査、書類作成、申立といった一連の手続を円滑に進めることができます。

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安心して後見人に任せられます

身寄りのない方や、ご事情があって親族に後見人を任せるのが難しいような場合には、弁護士が後見人となることがあり、弁護士が後見人になると、相続や損害賠償などの法的な手続を第三者に委ねることなく、後見人の立場で解決することが可能です。また、不動産売買等に関しても、ご本人のための必要性を見極めて、裁判所に許可申請をするなど適切に対応することができ、安心です。

相談事例・解決事例

先日、長兄が亡くなりました。相続人は、次兄と私の2人のみですが、次兄は、認知症が進んでしまい施設に入所しているため、相続手続が進められずに困っています。

弁護士の見解
認知症が進んでしまっているとのことですので、法定後見制度の申立てをご検討ください。後見人が裁判所によって選任された後、後見人との間で、遺産分割協議を行い、相続処理をしましょう。

対応について
申立人代理人として、調査、書類作成、申立に至るまでの一連の手続きを円滑に進めさせていただきます。また、状況に応じ、後見人候補者となることも可能ですので、詳しくはご相談ください。

解決の方法・種類

ご自身やご親族の判断能力に問題が生じた場合などに、第三者に財産管理や身上監護を委ねる方法として、後見制度があります。
後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。法定後見は、判断能力が不十分になった時に利用します。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三種類があります。後見の場合は、後見人の権限は広範囲に及びますので、相続や損害賠償などの手続にも関与が可能です。保佐や補助の場合は、ご本人に一定程度の判断能力があることを前提としているため、代理権等の付与には、ご本人の同意が必要です。

法定後見制度の場合、裁判所が後見人等を選ぶことため、ご本人が望む後見人等が選ばれるとは限りません。そこで判断能力に問題がない段階で、予め任意後見人を選んで、契約で備えておくのが任意後見制度です。将来、ご本人の判断能力が衰えた段階で、裁判所に任意後見監督人を選んでもらうことで、任意後見は開始することになります。