- 仕事で怪我をしたが、会社が労災の申請に協力してくれない
- 労災について会社の責任を追及したい
- 早朝から深夜まで働き、ほとんど休日もなかった夫が脳梗塞で死亡したが、過労死ではないか
- 長時間の勤務と上司からのパワハラで悩んでいた娘が自殺してしまったが、過労自殺ではないか
労災を
弁護士に相談するメリット
専門的な知識
労災にあたるか否か、過労死・過労自殺の原因の判断には、厚生労働省が定めた労災の認定基準や医学的知見に関する専門的な知識が必要となりますが、弁護士であれば適切なアドバイスをすることができます。
的確な証拠収集
労災申請をしたり、会社の責任を追及したりする場合には、労働者が働いていた職場の状況を詳細に把握する必要があります。会社が協力的でない場合など、弁護士であれば、会社に対する「証拠保全」を行うなどして、資料を入手することができます。
Point
労災が発生した場合、労災申請をしたり、会社に対する損害賠償請求をしたりすることが考えられます。その際、被災した労働者の労働実態の解明や医学的な知見からの検討が必要になります。労働実態を証明する資料は会社内にあることが多く、関係者からの事情聴取や証拠保全が重要になります。脳・心臓疾患や精神障害の発症の原因が仕事にあることを証明するには診療記録の精査や医師からの意見聴取なども必要となります。まずは豊富な経験と知識を持った弁護士に相談されることをお勧めします。
相談事例・解決事例
- 夫は、トラック運転手として早朝から深夜まで長時間働き、ほとんど休日もなかったのですが、ある日運転中に心臓発作を起こして亡くなってしまいました。まだ小学生の子どもがいて今後のことが不安です。
- 弁護士がドライブレコーダーや業務日誌から脳・心臓疾患の労災認定基準が定める過労死ラインを超える長時間労働があるか否かを調査し、長時間労働が立証できれば、労災が認められ、遺族補償年金などの支給を受けることができます。
- 娘が自殺してしまいましたが、数ヶ月前に店長になった途端に帰りが遅くなり、売上が達成できないと悩んでいたのが原因だと思います。会社の責任は追及できるでしょうか。
- 長時間労働やノルマを達成できなかったといった業務上の負荷が原因で精神障害を発症し、自殺に至った場合、労災申請ができるだけでなく、会社に安全配慮義務違反があると認められれば会社に損害賠償を請求できます。
そのためには弁護士が被災者の就労の詳細な状況を調査し、その結果を踏まえて交渉や訴訟等の適切な法的な手続を行います。
よくあるご質問
会社が労災申請に協力してくれませんが、どうすればいいの?
労災申請の書類には会社による事業主証明が必要ですが、会社が協力してくれない場合、そのまま申請書類を提出しても受理されます。また、会社が労災保険料を払っていなくても労災保険の給付を受けることはできます。
労災申請をすると、どのような給付を受けられるの?
労災給付の種類としては、治療費等に相当する療養(補償)給付、休業中に使用者から支払われなかった賃金の補填としての休業(補償)給付、後遺傷害が残った際の障害(補償)給付、遺族に支給される遺族(補償)給付、葬祭料の給付などがあります。それぞれ、どのような場合に給付を受けられるかは弁護士にご相談ください。
過労死等はどのような場合に認められるの?
業務による負荷によって脳・心臓疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧症脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全、大動脈解離など)になり、死亡したり障害が残ったりした場合に認められます。厚生労働省では、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」を定めています。発症前1か月におおむね100時間、又は、発症前2か月から6か月にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合(いわゆる過労死ライン)、業務と発症との関連性が強いと評価できます。
過労自殺はどのような場合に認められるの?
業務による心理的負荷が原因で精神障害を発症した場合に認められます。自殺に至らなくても労災として認められる場合があります。厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準には業務起因性が認められる可能性のあるストレスの例として、1ヶ月に80時間以上の長時間労働をした、達成困難なノルマを課された、2週間以上にわたって休日のない連続勤務をしたなどの出来事が詳細に定められています。セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、カスタマーハラスメントを受けた場合も含まれます。
過労死・過労自殺で会社の責任を追及できるの?
会社には労働者が安全かつ健康に働ける職場環境の提供と配慮を行う義務があります。これを安全配慮義務といい、労働契約法第5条に定められています。過重労働を放置したり、ハラスメント対策をしていないといったことも安全配慮義務に違反する場合があります。安全配慮義務への違反があれば会社の責任を追及できます。慰謝料は、労災給付では受け取れませんが会社に対する損害賠償では請求できる項目となります。
解決の方法・種類
労災について、労働者本人や遺族の方は、労働基準監督署に対する労災保険給付の申請と会社に対する損害賠償請求を行うことができます。
労災保険給付が認められるためには、労災補償の対象となる病気の発症、怪我や病気が仕事を原因としていること(業務起因性)が必要ですが、労災の認定基準や医学的知見に精通した弁護士が意見書を作成するなど、申請をお手伝いいたします。
会社に対する損害賠償請求についても、業務起因性や会社の責任(安全配慮義務違反)について専門家である弁護士による主張や立証が必要となります。交渉や訴訟の提起など、経験豊富な弁護士が、最もふさわしい方法で解決します。
弁護士費用と法律相談について