- 降格されて、賃金が減額されてしまった
- 勤務地が限定されているはずなのに異動を命じられた
- 介護が必要な家族が居るのに遠方への異動を命じられた
- 休職していたが、体調が良くなっても復職を認めてもらえない
降格・配転・休職を
弁護士に相談するメリット
長年の経験とノウハウに基づく適切なアドバイスが受けられます
不合理な降格や配転・異動命令・休職をめぐるトラブルに対しては、適切なタイミングで会社に対し異議を申し出たり、撤回を求める交渉、さらには訴訟や労働審判を含めた対応が求められます。また、重要な証拠が会社側に残されている場合、証拠保全手続をとるべきケースもあります。
このような場面においては、資料の分析や事実関係の整理、先例となる裁判例を踏まえた見通しを立てることなど、専門的な知識や経験に基づく対応を必要とします。当事務所は、1967年の事務所創設以来、労働者の立場に立ち、数多くの労働事件を取り扱ってきた経験とノウハウを活かして、専門的知識を持った弁護士が、会社との交渉や裁判に対応いたします。
また、当事務所では、労働事件のご依頼を受けるにあたっては、よりよい解決に向け、原則として弁護士2名以上の体制で対応させていただきます。
よくあるご質問
職位を降格されてしまい、それに伴って基本給を減額されてしまいました。降格になった以上、減額も仕方がないのでしょうか。
降格となったから、当然に基本給等の減額が許されるものではありません。降格を理由に賃金を減額するには、降格となった職位と基本給額が明確に紐付けられていたり、降格によって基本給等が減額されることについて、就業規則において制度として決められていることが必要となる場合もあります。
都内勤務に限定して雇われたのですが、他県の支店への異動を命じられてしまいました。応じなければならないのでしょうか。
会社との労働契約において、明確に都内に勤務地が限定されていれば、他県への異動命令に応じる義務はありません。
高齢の両親と同居していて、介護が必要なのですが、自宅から通えない遠方への異動を命じられてしまい、困っています。
遠方への異動を命じる必要性に照らし、労働者が受ける不利益が大きい場合は、異動の命令が無効となる場合があります。異動が命じられるまでに至った具体的な経過にもよりますので、一度弁護士にご相談してみてください。
病気で2ヶ月ほど休職した後、元気になり復職したいのですが、会社が復職を認めてくれません。どうしたらよいでしょうか。
休職期間満了日に、復職できる程度に回復していた場合は、就業規則等の定めに従って、会社に対して復職の申出をする必要があります。仮に休職前の業務を完全に行うまでは回復していない場合でも、会社内に従事可能な業務がある場合には、復職を求めることができる場合もあります。
いずれにしても、休職と退職を巡る対処については、専門的な知識を要することも少なくありませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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