- 5回契約更新したが、雇い止めされてしまった。どうしたらよいか
- 非正規として10年働いているが、ずっと非正規のままなのか
- 非正規だからといって正社員と待遇差があっていいのか
- 募集内容と実際の労働条件が違う
非正規雇用を
弁護士に相談するメリット
豊富な実績
当事務所は個別の労働者の労働事件を担当するとともに労働組合の相談にも携わってきた長年の実績があります。長年の経験と知識に基づき労働事件については原則として弁護士が複数体制で対応します。
Point
非正規雇用だからというだけで不当な扱いを受けることは許されません。「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布され、非正規雇用労働者を保護する3つのルールが規定されました。
第一に、無期労働契約への転換です。有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できます。第二に、「雇止め法理」が法定化されました。一定の場合に使用者による雇い止めを認めないとした最高裁判決がそのまま労働契約法第20条の条文になっています。第三に、不合理な労働条件の禁止が定められ、有期契約労働者と無期契約労働者との間で不合理な労働条件の相違を設けることが禁じられています。
弁護士が専門的知識と経験に基づき、非正規雇用に適用できる法律を活用しながら解決を図ります。
相談事例・解決事例
- 1年契約のパートとして販売店で働いていますが、店長から契約更新はしないと通告されました。働き続けることはできるでしょうか。
- 何回も更新があり、更新手続も形骸化しているといった実質的に期間の定めのない契約と異ならない実態があれば働き続けることも可能です。労働契約法19条は、①過去に反復して更新されたことがある有期労働契約で、その雇止めが無期労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの(同条第1号)、②労働者において有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの(同条第2号)については、更新拒絶には、正規解雇と同じく、客観的、合理的な理由があり、かつ、更新の拒絶が社会通念上も相当であることが必要であるとしています。
よくあるご質問
労働契約の無期転換とはどのようなもの?
有期雇用労働者が、通算で5年を超えて繰り返し雇用された場合、同一の使用者であれば、無期雇用契約への転換を申し込むことができ、使用者はこれを承諾したものとみなされます(労働契約法第18条)。この対象となるのは、平成25年4月1日以降に開始する契約です。
有期雇用というだけで正規雇用と異なる労働条件にできるのでしょうか?
同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に不合理な差を設けることは禁止されます(労働契約法第20条)。これは、賃金や労働時間だけでなく、服務規律、教育訓練、福利厚生など、すべての労働条件に適用されます。不合理かどうかは、職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)、当該職務内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して判断します。例えば、通勤手当や食堂の利用、安全管理などについて労働条件に差を設けることは、特段の理由がない限り合理的とは認められません。
解決の方法・種類
非正規雇用とは、1年契約や6ヶ月契約など、期間の定めのある労働契約に基づく雇用のことです。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員、有期雇用など、さまざまな呼び方があります。
雇用期間の終了時に使用者が更新を拒否したとしても、労働契約法19条によって、契約が反復して更新され、期間の定めのない労働契約を締結している労働者の解雇と社会通念上同視できる場合や契約が更新されると期待する合理的な理由がある場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき、雇い止めは認められません。
必要に応じて労働審判や訴訟などの法的手段を用いて解決します。
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