取扱事件 Services 医療過誤

医療を受けて予期せぬ結果となったことについて、医療機関の責任を明らかにし、賠償を請求するのが医療過誤事件です。

医療過誤事件では、医療機関に過失があるか、被害と過失の間に因果関係があるのかなどの判断が簡単ではありません。そこで、通常は、カルテ・看護記録・検査記録などの医療記録を入手して、医学文献の調査をし、第三者の医師のアドバイスを求めます。診療記録の入手方法には、医療機関の「カルテ開示」と、改ざんのおそれがある場合に裁判に資料を提出して申立をして行う「証拠保全」手続があります。

弁護士がご依頼を受ける場合には、まずは過失や因果関係についての調査について受任(調査受任)をし、カルテや医学文献を検討し、第三者の医師の意見を聞くなどして、結果をご報告します。

そのうえで、責任を問える見通しとなったときに、問題点を整理した通知を医療機関に送り、説明会の開催を求めます。説明会を踏まえ、話し合いによる解決の見通しがあると判断できれば、示談交渉や医療ADRという弁護士会の仲裁手続を利用します。その結果,訴訟を提起せずに解決できることもあります。しかし、医療機関と見解に隔たりがある場合には、訴訟を提起することになります。訴訟となった場合には、医学文献の提出や医師の意見書を証拠として提出します。

医療過誤事件は専門性が高いので、協力が得られる医師の確保も含め、調査受任の段階で十分に時間をかけて調査をすることが必要となり、解決までに時間がかかることも少なくありません。依頼者の方との信頼関係を大切にして手続きを進めていきます。