取扱事件 Services 債務整理・過払い

こんなお悩みありませんか?

  • 生活費のために借り入れをしたが、払えなくなってしまった
  • 自宅を持っているが、住宅ローンが払えない
  • 生活をやり直したいが借金が多く、貯金もできない
  • 業者から催促が来て、電話やポスト確認が怖い
  • 「過払い」という言葉をよく聞くが自分にもあるか確認したい

債務整理・過払いを
弁護士に相談するメリット

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債権者からの取り立てが止まる

弁護士が債務整理を受任する場合、弁護士が債権者に代理人に就任した旨の通知をし、以降は弁護士が窓口となります。そのため、債権者からの催促等の連絡が止まり、落ち着いて今後の生活について考える環境を作ることができます。

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返済額を減らすことができる

債務整理の方法にもよりますが、ご依頼者様のご希望、現状を踏まえ、専門家である弁護士が適切な手段をとることで、借金そのものをなくしたり、月々の返済額を抑えたりといった結果が期待できます。

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経済的なやり直しができる

債務整理の第一目標は、ご依頼者様の状況を踏まえ、借金を整理することで将来の生活の立て直しを図ることです。専門家の弁護士と手段を検討できるため、将来の展望を踏まえた債務整理を行うことができます。

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過払金の返還を受けられる可能性がある

利息制限法に定められた利率を越えた利息の支払を長年続けていた場合、返済した金融業者に対して、払いすぎた分(過払い)を請求することができます。過払いになっているかどうかやその金額については、貸金業者から過去の取引履歴を開示してもらい、計算し直すことで判断できます。最後の取引から10年間を過ぎると請求できませんので、早目に専門家に相談することが必要です。

よくあるご質問

借金を整理すると二度とお金を借りられなくなるって本当ですか?

返済が滞ったり借金を整理したりした場合、貸金業者などの金融業者は、その情報を信用情報(いわゆるブラックリスト)に載せることで互いに共有しています。そのため、新たな借入をしたりローンを組んだりすることが難しくなりますが、その情報が共有されるのは、任意整理の場合で概ね5年、自己破産の場合で概ね7年といわれており、永久に借りられないわけではありません。

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解決の方法・種類

  • 自己破産
    既に負っている借金が大きく、分割払いでは返しきれない場合や、借金を完全になくしたい場合は、自己破産が考えられます。裁判所の手続きにより、借金を完全になくすことができる可能性があります。ただし、自宅などの高価な財産に関しては手放す必要があるほか、特定の職業(後見人、遺言執行者、生命保険募集人、警備員など)について、一定期間資格が制限されます。また、税金など、破産によってもなくならない債務もあります。
  • 任意整理
    借金額が少ない場合や、保証人がついている債務がある場合などは任意整理という手段も考えられます。任意整理は裁判所を介さず、業者と直接交渉を行うことで、将来の利息カットや月々の返済額の減額を期待できます。
  • 個人再生
    自宅や車を手放したくない場合、破産すると資格制限のある職に就いている場合など、自己破産できないケースでは、個人再生が考えられます。個人再生の場合、裁判所の手続を用いて、たとえば、借金総額が500万円以上3000万円未満の場合は、その5分の1の金額(600万円の借金であれば120万円)まで、借金を減額することができます。
    また、住宅ローン特則を用いることで、通常通りのローン返済を続けて自宅に住み続けることができます。