取扱事件 Services 貸金・請負代金

こんなお悩みありませんか?

  • 友達にお金を貸したけど、支払日を過ぎても返してもらえない
  • 契約書がないまま、お金を貸してしまった
  • 請負の仕事を完成させたが、請負代金を支払ってもらえない
  • 支払請求をしたいが、相手と連絡がつかない

貸金・請負代金について
弁護士に相談するメリット

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弁護士が連絡するだけで払ってもらえることもある

相手が友人や知り合いである場合、「まだ待ってもらえるだろう」という甘い考えから、真剣に支払いを検討してもらえないことがあります。また、友人等に返済を強く迫れない方も多いでしょう。このような場合、法律の専門家である弁護士が通知を送り、法的に支払い義務があることを明確に伝えることで、訴訟などの法的手続きを経ることなく支払いをしてもらえることがあります。

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法的手続きに備えて、証拠を集めることができる

本人や弁護士から連絡しても返答がない場合や、相手の支払能力に疑問がある場合には、法的手続きに向けた準備が必要になります。契約書、請求書、催告書などの資料の有無を確認して準備をしたり、相手はどのような財産を持っているのか調査したりなどして、証拠を集める必要があります。任意の支払いに応じない相手は、行方がわからなくなってしまったり、支払能力がなくなってしまうケースも多く、時間との勝負になります。そのため、早めに弁護士が入り、証拠を集め、早急に法的手続きに移行するメリットは大きいといえるでしょう。

相談事例・解決事例

3年前、友人から頼まれて100万円を貸しました。返してくれると信用していたため、契約書はありません。しかし、最近になって友人に連絡すると「100万円なんか借りた覚えはない」と言われました。

弁護士の見解
両者の主張が完全に食い違っているため、話し合いによる解決は難しいでしょう。民事訴訟等の法的手続が必要となりそうですが、契約書がないため、別の証拠(口座の送金記録、領収証など)を集める必要があります。相手の資産状況等も調査し、必要に応じて仮差押えも検討するべきでしょう。

対応について
法的手続をとるには、書面の作成や証拠収集など、非常に多くの作業が必要となります。弁護士が早い段階から対応にあたり、迅速な解決に向けて全面的にサポートいたします。

解決の方法・種類

  • 内容証明郵便で催促する
    弁護士の名前で、相手方に返済をするように書面を送付します。相手によっては内容証明郵便を送るだけで、差押えなどの法的手続きをおそれ、任意に返済してくれる場合もあります。他の手段と異なり、裁判所が介在しないため、最も簡単で素早い手段と言えるでしょう。しかし、相手に返済を強制するものではないため、相手が応じてくれない場合には、他の手段を検討することになります。
  • 民事調停
    民事調停は、当時者の話し合いができない時、裁判官や調停委員を介して話し合いを行い、解決を図る手続きです。弁護士からの話よりも公平な第三者である裁判官や調停委員が間に入ることで、話し合いが進む場合があります。もっとも、強制力を持った手続きではないため、相手が調停に応じない場合には別の手段を検討することになります。
  • 民事訴訟
    相手が任意に支払ってくれない場合、民事訴訟を提起して支払いを迫ることが必要になります。勝訴判決を得ることができれば、相手の財産から強制的に回収を行う強制執行手続きをとることができます。また、裁判の手続き中で話し合いを行い、判決に至ることなく和解によって解決することも多くあります。
    訴訟は、相手の主張次第では長期化することもあり、証拠等も揃える必要があることから、時間と労力を要する手続きと言えるでしょう。しかしながら、判決や和解がなされれば、仮差押えなどと組み合わせることで確実に債権回収をすることが可能です。
  • 少額訴訟
    少額訴訟とは、60万円以下の金銭を請求する場合に利用できる手続きです。簡易裁判所に申立て、原則として1回の審理で判決が出るため、迅速かつ簡易な訴訟手続きと言えるでしょう。
    もっとも、相手方が少額訴訟による審理を希望せず、その旨の申し出をした場合は、通常の民事訴訟手続に移行することになります。また、少額訴訟では控訴ができないため、1回の審理で確実に勝訴できるように綿密な準備が必要となります。
  • 支払督促
    支払督促は簡易裁判所書記官に対して申立てを行い、支払督促の書類を裁判所から相手方に送付してもらうものです。債務者に支払督促が送達された後、2週間が経過すれば、仮執行宣言を付すように申し立てることができます。仮執行宣言が付された後は、相手方に強制執行を行うことができます。もっとも、相手が異議を申し立てると通常の民事訴訟手続きに移行するため、迅速な解決が図れない場合もあります。
  • 仮差押え
    裁判に勝って勝訴判決を得たとしても、相手に支払能力がなければ、勝訴判決は意味がないものになってしまいます。そのため、訴訟を起こす前に相手の財産を押さえておくことを検討したほうがいい場合があります。
    仮差押えは、裁判の前段階にとることの出来る手続きです。この手続が認められれば、相手は仮差押えの対象となる不動産、動産、金銭債権等の財産を自由に処分することができなくなり、勝訴判決を得た後、強制競売などの執行手続に移行することができます。つまり、勝訴判決の意味がなくなることを、事前に防止することができます。もっとも、あくまでも「仮」に差し押さえる手続きのため、差し押さえる財産の額に応じて一定額の担保金を納める必要があります。