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弁護士費用

弁護士費用

よくある質問

弁護士に依頼をする場合、どんな費用がかかりますか?

弁護士の費用には、「着手金」「報酬金」「手数料」「実費」などがあります。

まず、事件等をご依頼いただいたときにお支払いいただくのが「着手金」です。一つの事件でも手続が異なる場合には、それぞれにお支払いいただく場合があります。

その後、事件等が終了したときに(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)、成功の程度等に応じてお支払いただくのが「報酬金」です。

着手金・報酬金の具体的な算定基準はこちら

なお、事務手続等をご依頼いただく場合は、着手金や報酬金という形ではなく、「手数料」をお支払いいただきます。

手数料の具体的な算定基準はこちら

この他に、収入印紙代、郵便切手代、コピー、交通費等の「実費」に充てるために、最初に一定額をお預かりさせていただきます。

弁護士を依頼したいけれど、経済的に余裕がないのですが・・・

そのような場合は、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の「民事法律扶助制度」をご利用いただける可能性があります。
法テラスの民事法律扶助制度とは、経済的に余裕がない方のために、一定の資力要件の下で弁護士費用等を立替える制度です。
当事務所でご相談を受けて受任させていただく事件についても、法テラスの民事扶助制度をご利用いただけます。利用申込みの手続きは、ご相談をいただいた弁護士が対応いたします。

※ 詳しくは「日本司法支援センター(法テラス)」のホームページをご覧下さい。

着手金・報酬金の算定基準

事件ごとの具体的な着手金・報酬金の額やお支払い方法は、当事務所の報酬基準をもとに、事件の種類・性質や、ご依頼いただく方の経済的な事情も踏まえてご説明・ご相談させていただきます。以下は、当事務所の報酬基準の一例です。(※表記は全て税込となります。)

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下のとき 8%+消費税 16%+消費税
金300万円を超え、金3000万円以下のとき 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
金3000万円を超え、金3億円以下のとき 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
金3億円を超えるとき 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税
  • ※ 請求する権利が金銭債権の場合、経済的利益は原則として、着手金算定においては請求する金額、報酬金算定においては実際に得られた金額となります。但し、着手金の最低額は、訴訟事件では22万円(税込)、調停・交渉事件では11万円(税込)となります。
(具体例)

例えば,350万円の代金の支払いを求める訴訟を提起し、結果として250万円の範囲で勝訴(判決又は和解等)した場合、お支払いいただく着手金と報酬金の基準額は次のとおりとなります。

  • 着手金 350万円× 5%+9万円+消費税 = 29万1500円(税込)
  • 報酬金 250万円×16%+消費税 = 44万円(税込)

但し、事件の内容、解決のためにとる手続きの種類、その他の事情に応じて、上記算定基準にかかわらず、依頼者と弁護士の間の協議により、減額もしくは増額されることがあります。

  • ※ 交通事故に基づく損害賠償事件の場合、ご加入の自動車保険の弁護士費用特約を利用して着手金・報酬金をお支払いいただくことができます。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

家事事件

<離婚事件>(いずれも税込)
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件又は
離婚交渉事件
金22万円以上
離婚訴訟事件 金33万円以上
  • ※ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、別途着手金がかかります。その場合の離婚訴訟事件の着手金は、上記基準の2分の1(金16万5000円(税込)以上)とします。
  • ※ 離婚事件に財産分与や慰謝料などの財産給付を伴うときは、その実質的な経済的利益の額を基準に、一般民事事件に準じて算定される着手金及び報酬金の額が別途にかかります。
<相続事件>

上記「一般民事事件」の基準に準じます。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下のとき 8%+消費税 16%+消費税
金300万円を超え、金3000万円以下のとき 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
金3000万円を超え、金3億円以下のとき 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
金3億円を超えるとき 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税
  • ※ 遺産分割請求事件の経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額になります。但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額になります。詳しくはご相談の際にご説明させていただきます。

債務整理事件(個人)

<任意整理>(いずれも税込)

着手金:業者1社につき金2万2000円
報酬金:業者1社につき金2万2000円
ただし、最低着手金、最低報酬金:各金5万5000円

<自己破産>(いずれも税込)

着手金:22万円
報酬金:22万円

<個人再生>(いずれも税込)

着手金:33万円
報酬金:33万円

  • ※ 上記各債務整理において過払い金を回収した場合、上記各報酬金のほか、回収額の2割相当+消費税を報酬金とさせていただきます。

刑事・少年事件

着手金・報酬金ともに、下記基準を基に、事件の難易度によって、依頼者と弁護士との協議のうえで算定させていただきます。

<刑事事件>

着手金(いずれも税込)

刑事事件の内容 着手金
起訴前の事案簡明な事件 金22万円以上、金55万円以下
起訴前の前段以外の事件 金33万円以上
起訴後(第1審及び上訴審をいう、以下同じ)
の事案簡明な事件
金22万円以上、金55万円以下
起訴後の前段以外の事件(裁判員裁判を除く) 金33万円以上
起訴後の裁判員裁判事件 金55万円以上
再審請求事件 金55万円以上

報酬金(いずれも税込)

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 金22万円以上、金55万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 金22万円以上、金55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の事件 起訴前 不起訴 金33万円以上
求略式命令 金33万円以上
起訴後 無罪 金55万円以上
刑の執行猶予 金33万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 金33万円以上
再審請求事件 金55万円以上
<少年事件>

着手金(いずれも税込)

少年事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前 金22万円以上、金44万円以下
家庭裁判所送致後 金22万円以上、金44万円以下
抗告・再抗告及び保護処分の取消 金22万円以上、金55万円以下

報酬金(いずれも税込)

少年事件の結果 報酬金
審判不開始又は不処分(非行事実なしの場合) 金22万円以上
その他 金22万円以上、金44万円以下

手数料の算定基準

法律関係・事実関係調査(いずれも税込)

基本 金5万5000円以上、金22万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額+消費税

契約書類及びこれに準ずる書類の作成(いずれも税込)

定 型 経済的利益の額が金1000万円未満のもの 金11万円
経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの 金22万円
経済的利益の額が金1億円以上のもの 金33万円以上
非定型 基 本 金300万円以下のとき:金11万円
金300万円を超え、金3000万円以下のとき:
1%+7万円+消費税
金3000万円を超え、金3億円以下のとき:
0.3%+28万円+消費税
金3億円を超えるとき:
0.1%+88万円+消費税
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額+消費税
公正証書にする場合 上記手数料に金3万3000円を加算します

内容証明郵便の作成(いずれも税込)

基 本 金3万3000円以上、金5万5000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額+消費税

遺言書・遺産分割協議書の作成(いずれも税込)

定型 金11万円以上、金22万円以下
非定型 基本 金300万円以下のとき:金22万円
金300万円を超え、金3000万円以下のとき:
1%+17万円+消費税
金3000万円を超え、金3億円以下のとき:
0.3%+38万円+消費税
金3億円を超えるとき:
0.1%+98万円+消費税
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額+消費税
公正証書にする場合 上記手数料に金3万3000円を加算します

簡易な家事審判の申立て(いずれも税込)

相続放棄、遺言書検認などの家事審判 金11万円以上、金22万円以下

成年後見等に関する手数料(いずれも税込)

任意後見・財産管理の契約書の作成 基 本 金11万円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 遺言書の作成費用に準じます
任意後見人・財産管理人就任後の事務処理 日常生活を営むのに必要な基本的事務処理 月額金2万2000円以上、金5万5000円以下
(管理する財産の額等に応じる)
上記を超えて収益不動産の管理その他まで行う場合 月額金3万3000円以上、金11万円以下
(管理する財産の額等に応じる)
成年後見の申立
(保佐・補助を含む)
基 本 金16万5000円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額+消費税

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