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取扱事件

その他

行政事件

 法律上の争いごとは、大きく民事事件と刑事事件とに区別されますが、民事事件の中でも、国や自治体と個人や住民とが争う場合の事件は行政事件として扱われます。行政事件は、主に国や自治体が私人に対して行った処分の有効性を争うために行われます。処分の中身としてはいろいろなものがあります。例えば、道路の建設や拡張などの公共事業の事業決定、国や自治体の公務員が受ける懲戒などの処分、自治体の財政における違法な支出について監査請求をして出される決定、生活保護の受給についての決定、税金に関する措置等があります。争う手続き手段についてはいろいろな方法が用意されており、例えば公務員に対する懲戒処分については、人事委員会に対する審査請求や、公平委員会に不服申立てでその処分を争うことになり、そこで出された決定を更に争う時は行政裁判として取消訴訟等を提起します。このように国や自治体の処分については争う手続きには様々な方法があります。どの方法が適切であるか、選択した手続をどのように進めていくかは専門的な知識を必要とする場合がほとんどですので、まずは弁護士にご相談ください。

生活保護

 生活に困窮したとき、誰でも生活保護を利用することができます。憲法はすべての国民に生存権を保障しているからです。たとえ、若くても、健康でも、働いていても、年金があっても、持家に住んでいても、「資産がなくて収入が生活保護基準以下」の方は誰でも生活保護を受けることができます。
 しかし、実際に生活保護を受けられていない方があまりにも多いのが現状です。残念ながら、役所が誤った説明をして正当な生活保護申請を妨げるケースも珍しくありません。役所から「あなたは生活保護を受けることはできない」と言われても、弁護士に相談した結果、受けることができたというケースはたくさんあります。
 また、現に生活保護を受けている方が、役所から違法な返還処分や、違法な生活保護の停止・廃止処分を受けることも珍しくありません。これに対しては、「審査請求」等の手続きをとることで処分を取り消すことができる場合が多くあります。但し、「審査請求」等は、処分を知った日の翌日から一定期間(3か月等)が経過してしまうとできなくなってしまうため、「おかしい」と思ったときにはすぐに弁護士にご相談ください。
 なお、ご相談料については、法テラスの法律相談援助を利用することでご負担が不要になることもあります。

子どもを巡るトラブル

 子どもを巡るトラブルとひと言で言っても、家庭や学校での日々の生活には様々な法律問題が潜んでいます。典型的なものとして、非行の問題、家庭内での虐待、学校でのトラブル、両親の離婚などが挙げられます。
 子どもの非行については、弁護士は少年事件の付添人として更生に携わることとなります(詳細は「少年事件」の項を参照)。虐待問題では、子どもが一時保護や児童養護施設に入所する際に児童相談所や関係者と交渉するなどして、家庭復帰・再統合に向けた調整を行います。学校でのトラブルには、子ども間のいじめ、教師とのトラブル、学校内での事故、停学・退学処分などがありますが、弁護士が代理人となり当事者や学校などと交渉することができます。ケースによっては、調停や訴訟など裁判上の手続きを利用することもありますが、常に子どもの成長発達にとって最善の解決方法を考えていくことが大切です。両親の離婚問題では、子どもの親権が争われるなど子どもが両親の紛争に巻き込まれている場合などに、弁護士が子ども自身の代理人となって子どもの意思を両親や裁判所に伝える「子ども手続代理人」の制度を利用することができます。
 このように、弁護士が子どもや親権者の代理人となることで、子どもを巡るトラブルについて適切な解決方法につなげるお手伝いができます。

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