取扱事件
貸金・請負等
お金を貸すときには
親戚や親しい友人から頼まれて、お金を貸さなければならない、というときに、知らない間柄ではないからということで、借用証も作成せずに貸してしまうことが、ままありますが、万一後にトラブルになったときのことを考えると、適切ではありません。やはり、金額、返済期限、利息を支払ってもらう場合には利率等のことをきちんと取り決め、その内容を明記した借用証(金銭消費貸借契約証書)を作成しておくべきです。
また、返済がないまま、いつまでも放置しておくと、貸金債権自体が時効によって消滅してしまい、法律上も権利を失なうということになりかねません。返済が滞っているような場合には、早めに法的な手段をとることを検討したほうがよいでしょう。
工事の請負など
業者間での工事の請負などについても、きちんと請負契約書を作成しておくべきです。とくに、作業の進展状況に応じて請負代金を分割払とするなど、代金の支払に何らか条件がつくような場合には、トラブルを避けるためにも契約書上で条件の内容を明確にしておくことが必要です。実際上「契約書」という書面を作成することが難しい場合もありますが、たとえば、工事を請ける側としては、注文主から金額と明細が記載された発注書のような書面を発行してもらうようにしましょう。
請負でのトラブルは、契約の内容が明確でないことによるケースが大半です。契約書の作成はもちろんのこと、取り決めた契約内容のわかる資料や記録が、ことのほか重要と言えるでしょう。
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