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取扱事件

多重債務・過払い

破産・個人再生・任意整理

 借金や未払金が増えてしまい返済が困難となった場合は、法的な手続きを利用して債務を整理することができます。債務を整理する主な手続きとして、破産、個人再生(民事再生)、任意整理があります。どの方法を選択するのが適切かは、負債額・資産・収入・借入時の経緯などの事情や相談者の意向を踏まえて個々のケースごとに決定していきます。なお、いずれの場合も弁護士は受任後すぐに各債権者に受任通知を送り、本人に対する直接の連絡や取立てをやめるよう要請します。(※当事務所では債務整理に関する初回相談は無料となります)。

 自己破産は、資産を上回る多額の負債があって支払いの見込みがないときに、裁判所に手続きを申し立て、破産開始決定と免責決定を下してもらう制度です。免責決定を得られれば、法律上、支払い義務を免れることができます。もし、資産を多く保有する場合には、配当手続(債権者への分配)が行われることもありますが、現金や預金も通常の生活程度であれば保有が認められますし、家具・家電や衣服等もよほどの贅沢品でない限りそのまま保有できます。一部の職業を除いて、仕事を続けて給料をもらうことも可能です。破産の事実が戸籍に記載されることもありません。弁護士からメリット・デメリットについて説明を受けた上で利用を御判断ください。

 個人再生は、多額の負債があり支払いが困難であるものの一定額を返済していく場合に、裁判所の手続きで債務総額を圧縮し(5分の1又は100万円の多い方)、それを3年から5年間の返済計画を立てて分割払いで返済していく方法です。返済計画どおりに支払いを終えることができれば、残りの額(5分の4、又は100万円を超えた額)は免責となります。
 また、負債の整理はしたいけど、マイホームは住宅ローンを払い続けて確保したいという場合は、「住宅資金特別条項付き」の個人再生手続を利用することができます(破産の場合は通常、自宅不動産を手放さなければなりません)。住宅ローンの組み直し(繰り延べ)ができる場合もあります。住宅ローンはそのまま支払って、それ以外の債務は圧縮したうえで3年から5年の返済計画に沿って分割払いで返済します。

 任意整理は、多額の負債があって支払いが困難になっている場合に、弁護士が代理人となって返済条件の組み直し等を債権者と交渉する方法のことです(裁判所の手続きは利用しません)。高金利を取られている場合は利息制限法に従った正しい利率で再計算することで、債務額が圧縮されることがあります(過払い金の項もご参照ください)。債務の総額が確定したら、その債務の分割払いの期間(通常は3年前後)や将来利息のカットについて各債権者(貸金業者)と交渉を行い、合意書を取り交わします。破産や個人再生と比べて、裁判所を通さずに債務の全額を返済していく点が任意整理の特徴といえます。

過払い金返還請求

 過払い金とは、一言でいえば、貸金業者に返しすぎたお金のことをいいます。お金を借りた際の利息が、利息制限法の定めた利率(法定利率)を超える高金利の場合、法定利率を超えて支払った利息の支払は無効となります(利息制限法1条1項)。

元本の金額 法定利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

法定利息を超えて支払った分(超過利息)は、順次元本に充当されていきます。超過利息の充当により計算上は元本が完済となったのに、その後も支払いを続けた場合に過払い金が発生します。過払い金は法律上根拠のない支払いとなるので、返還を求めることができます。但し、返還を請求できる期間には時効による制限がありますので注意が必要です。
 過払い金の返還請求は、みなさんの正当な権利です。しかし、貸金業者は少しでも返還額を少なく済まそうと、いろいろと理由をつけて過払い金の返還を拒むことがあります。過払い金があるかもしれない、過払い金があるのに返してもらえない、という場合は、早めに弁護士にご相談下さい。

法人の場合

 株式会社や有限会社など法人の自己破産では、裁判所が破産手続の開始決定とともに破産管財人を選任し、その管財人のもとで資産及び負債の調査、売掛金等の回収や財産の売却等が行われます。裁判所への申立てから2~3ヶ月後に債権者集会が開催され、破産管財人から、資産・負債の調査結果や財産の売却状況等の報告が行われます。これらが全て完了するまで債権者集会が数ヶ月ごとに開催され、全て完了した時点で破産手続が終了します。
 また、規模の小さい会社の場合、代表者が会社の債務を連帯保証していることも多く、会社の破産と同時に代表者個人も自己破産の申立てが必要になる場合があります。その場合には、法人と代表者について同時に自己破産を申立て、法人の債権者集会に併せて代表者個人の免責審尋が行われます。
 会社が現に従業員を雇用し、営業活動を継続している中で自己破産申立を行う場合には、申立に際して、取引先や従業員に対して可能な限り配慮する必要もありますので、早めに弁護士にご相談ください。

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