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取扱事件

交通事故

交通事故による損害賠償請求(保険の請求)

 自動車の運転者が事故を起こしたときに生じる民事上の責任としては、民法709条に基づく損害賠償責任があります。運転者に前方不注視などの過失があって、それによって事故が発生した以上、その損害を賠償する責任が生じるのです。
 また、自動車損害賠償保障法は、3条で「自己の為に自動車の運行の用に供する者は、その運行によって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と規定しており、車の保有者にはこの規定によっても賠償責任が生じます。
 損害賠償の項目としては、生命身体に対する「人的損害」と、車両修繕費等の「物的損害」とに、大きく分けられます。
 人的損害としては、まず財産上の被害として、①治療費・付添看護費・通院交通費など被害者側が事故のために支出した諸費用のほか、②入通院のために休業を余儀なくされ、得られるはずだった収入が得られなかったという休業損害、③死亡や後遺障害などによって労働能力の全部または一部を失ったことによる損害などがあります。また、財産以外の損害、すなわち、入通院や後遺障害を負った精神的苦痛に対する慰謝料も賠償の対象となります。
 交通事故の態様によっては、加害者と被害者との過失割合に応じて、過失相殺が問題になることがあります。
 損害をてん補するための自動車保険には、自賠責法によって加入が強制されている自賠責保険と、保険契約の締結が自由意思にまかされている任意保険とがあります。任意保険が人身損害だけではなく物的損害をも補填し、保険金の限度額は契約内容による(多くの場合無制限)のに対し、自賠責保険では物的損害は補填されず、保険金の限度額が定められています。しかし、その一方で、自賠責保険は、被害者が直接保険会社に保険金を請求でき(被害者請求手続)、被害者に過失があっても、重大な過失でなければ、「過失相殺」として保険金が減額されることがないという利点もあります。このように、二つの保険は、その特質を理解して利用することが必要です。
 また、後遺症認定の問題や、時効の問題などもありますので、詳しいことは早めに弁護士にご相談ください。最近では、交通事故の相談料や事件手数料等の弁護士費用を保険会社が負担してくれる弁護士費用特約が付されている保険契約も多くみられますので、特約がある場合には利用されるとよいでしょう。

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