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2件の談合住民訴訟で勝訴判決

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 地方公共団体の発注する公共工事をめぐって、福島県知事や和歌山県知事が逮捕されています。こうした中、住民が談合を行った企業を被告とし、地方公共団体へ賠償金の支払いを求めた2件の住民訴訟で勝訴判決がありました。

1 多摩ニュータウンごみ焼却炉談合事件
(1) 事案の概要
 99年8月、公正取引委員会が全国のごみ焼却炉の入札で談合があったとして課徴金納付命令を発しました。摘発の対象となった工事の中に、多摩ニュータウン環境組合発注のごみ焼却炉の設置工事も対象となっていました。00年12年8月、住民が原告となり、工事を落札した業者に対し、組合へ損害賠償金の支払をするよう求めるとともに、組合管理者に対しては、損害賠償を請求しないで放置していることが違法であることの確認を求め提訴しました。
(2) 判決内容
 06年4月、東京地方裁判所は、違法な談合行為があり環境組合は損害を被ったとして落札業者に環境組合12億8,600万円余りの賠償金を支払を命じました。また、組合管理者に対しては、損害賠償請求を怠っていることは違法であると判断しました。
 この判決を不服として、落札業者と組合管理者双方が控訴していましたが、06年10月19日、東京高等裁判所は一審の判決を支持し、落札業者と組合管理者の控訴をいずれも棄却しました。組合管理者は、高等裁判所の判決を受け入れ業者に損害賠償請求を行うことを表明しましたが、落札業者は最高裁判所へ上訴し争っています。
 なお、ごみ焼却炉談合をめぐっては、全国各地で談合企業に賠償金の支払いを命じる判決が出されています。

2 八王子市公共下水道談合事件
(1) 事案の概要
 01年12月、公正取引委員会は、97年10月から00年9月27の間に財団法人東京都新都市建設公社発注の公共下水道土木工事で談合があったとして課徴金納付命令を発しました。公社は、多摩地区の地方公共団体の委託を受けて工事を発注しており、談合に伴う損害は発注先の地方公共団体が被ることになります。02年5月、住民が原告となり、工事を落札した業者に対し、八王子市へ損害賠償金を支払うよう求め提訴しました。
(2) 判決内容
 06年11月24日、東京地方裁判所は、八王子市の委託を受けて公社が発注した11件の工事について談合があったことを認定し、落札した各業者に総額約1億9,800万円の損害賠償金を八王子市に支払うよう命じました。
 公社発注の公共下水道土木工事をめぐっては、町田市、立川市及び日野市の住民も同様の住民訴訟を提起しており、こちらも来年には判決をむかえることになります。

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