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外食チェーン女性店舗責任者の過労自殺事件で勝利判決

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 9月17日、外食チェーンで働いていた女性店舗責任者(以下「Aさん」といいます。)の自殺は過重な労働が原因だったとしてAさんの母が国を相手に労働災害と認めるよう求めた訴訟で、労災と認めなかった八王子労働基準監督署の処分を取り消す画期的な勝訴判決を得ました(東京地方裁判所民事11部)。
 Aさんは、入社と同時に、ショッピングセンターの一角にある喫茶店の店舗責任者に命じられました。正社員はAさん一人、あとは学生アルバイトという状況で、Aさんは、研修もないまま未経験の店舗のマネジメント業務に従事させられ、対応に苦慮していました。しかも、Aさん自身がアルバイトのシフトの穴埋めをしなければならなかったため、長時間労働を強いられていました。そして、15名のアルバイトのうち8名が退職し、残り7名のうち3名が休暇を願い出たため、年末年始の店舗運営が不可能となり、自死するに至りました。
 しかし、労基署は、Aさんが就労前にうつ病と診断され投薬治療を続けていたとして労災を認めませんでした。
 東京地裁の判決では、店舗責任者の業務の負荷、アルバイトの大量退職などの負荷を認定し、厚労省の労災の認定基準を幅広く解釈し、就労前に精神障害で通院した経歴があっても、安定していた状態で、通常の勤務を行っていた場合は労災認定の妨げにはならないとしました。就労前の精神障害で通院歴のある労働者に広く労災を認めた点で画期的な判決です。

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