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沖田国家賠償請求訴訟 〜国側の証拠隠しを批判した高裁の決定で、文書の提出が実現
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1 求めていた証拠が提出される
さる8月16日、東京高等裁判所は、沖田国家賠償請求訴訟において、国側が提出を拒否していた証拠の提出を検討するよう求める決定を出しました。東京地裁八王子支部で提出しなくてよいとした決定をくつがえしたものです。その結果、原告が求めていた証拠の提出が実現しました。
2 国側の証拠隠し
電車内で沖田光男さんが女性に携帯電話の使用を注意したところ、その女性から痴漢行為をしたと虚偽の申告をされ、沖田さんは違法に逮捕・勾留されました。しかし、その後、沖田さんは不起訴処分となりました。沖田さんが逮捕・勾留の違法性を明らかにするため、国や東京都・女性に対して、損害賠償を求めた民事裁判が沖田国家賠償請求訴訟です。
この裁判の中で、原告の沖田さんは、電車内での痴漢行為などなかったことを明らかにするために刑事記録を提出するよう求めました。ところが、国は、記録を誤って捨ててしまったとして、提出を拒否してきました。原告側の追求によって国側は記録の一部についてコピーがあることをしぶしぶ認めましたが、自らに都合の悪い証拠の提出を拒否し続けてきたのです。
3 提出の実現を勝利の力に
今回の高裁の決定は、提出を拒否する国の姿勢を「裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものというべきである」と厳しく断罪しています。この決定は、不起訴になった刑事記録の公開に消極的な法務省の姿勢に再考を促すものとして大きな意義があります。
そして、この高裁決定の結果、警察側の「犯行の再現実施状況報告書」の提出が実現したのです。この報告書は、電車内での状況などを女性の供述に基づいて再現した文書です。この文書の内容が明らかとなることは事件の真相を解明する上でも大きな力となります。
この報告書が国側から提出され、これで訴訟の本体の審理が再開されます。勝訴を勝ち取るためにも、皆様のご支援をよろしくお願いします。
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